
残業時間数は必要? 労働条件通知書に記載
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アルバイトに残業を命じようとしたところ、労働条件を通知した際に明示した時間数を超えるおそれが出てきました。ふと疑問に思ったのですが、正社員の採用時には時間数を明示していなかった気がします。アルバイトには明示が必要なのでしょうか。【岡山・R社】
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法定の明示事項でない
短時間労働者や期間の定めのある労働者に明示すべき労働条件は、いわゆる通常の労働者と基本的に相違ありません。ただし、労基法15条に基づく事項以外に、昇給や退職手当、賞与の有無のほか、相談窓口の明示が必要です。
共通の明示事項に、所定労働時間を超える労働の有無(労基則5条)があります。アルバイトらに対し、…
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