健康保険法

NEW2025.04.28 【健康保険法】

出向で2事業勤務扱い? 基本給や手当を按分支給

キーワード:
  • 出向
Q

 出向の場合に、2以上事業所勤務の届出はどうなるのでしょうか。被保険者となるためには、いわゆる常用的使用関係にあるかどうかを考える必要がありますが、それぞれの事業所で、基本給や手当等を按分して支給している場合にはどのように判断されるのでしょうか。【兵庫・F社】

A

常用的使用関係が必要に 手当のみで否定した例も

 従業員が同時に2つの事業所に勤務し、それぞれ加入要件を満たすときは、両方で被保険者となることがあります。

 例えば、出向の場合においては、2つの事業所が、人事、労務、給与の管理等を行っているのであれば、それぞれ常用的使用関係があるのかどうかを判断します。常用的使用関係にあるかどうかは、いわゆる4分の3基準等に基づいて判断されます。なお、給与の管理等に関して、一方の事業所において、通勤手当、住宅の供与のみの支払いであり、これのみをもって常用的使用関係があるとは認め難いとして、2以上事業所勤務の被保険者にはならないとした日本年金機構疑義照会があります。

 2以上事業所勤務となるのは、以下のような場合です。…

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2025.04.22 【健康保険法】

報酬等に当たるか? 単身赴任者へ帰宅補助

キーワード:
  • 転勤
  • 通勤手当
Q

 転勤に応じた単身赴任者に報いるため、休日などに赴任先から自宅へ帰るときの交通費を補助する仕組みを導入しようと検討しています。月4万円を上限として、帰宅した月には領収書の提出に基づき支給し、帰らなければ支給しない制度とすることを考えています。これは赴任に伴い発生する交通費で、報酬等には該当しないと考えて良いでしょうか。【大阪・T社】

A

事業主負担する費用でなく該当

 健保法では報酬・賞与を「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」としています(法3条5、6項)。これは、労働の対償として経常的かつ実質的に受け、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含すると解されています(「健康保険法の解釈と運用」、令5・6・27事務連絡)。また、出張旅費など、事業主が…

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2025.04.11 【健康保険法】

任継の傷手金に影響は? 標準報酬月額が低下

キーワード:
  • 任意継続被保険者
  • 標準報酬月額
Q

 当社の部長が、病気で治療を続けていましたが、最終的に退職を決断されました。通常は任意継続被保険者への切替えを推奨していますが、この方の場合、資格喪失後の継続給付を受ける予定です。任意継続被保険者となり、標準報酬月額が下がっても、問題はないのでしょうか。【鳥取・A社】

A

在職時同様不利益なし 金額はあらかじめ確定

 任意継続被保険者を選択するか否かは、通常は保険料の多寡という観点から判断します。国民健康保険に切り替えると、前年の収入を基に、支払う保険料が決定されます。部長級の管理職で、かなりの高給を得ていた場合、退職して無収入となっても、その年の保険料は少なくありません。

 一方、任意継続被保険者になれば、次のいずれか低い額が標準報酬月額となります(健保法47条)。

 ① 資格喪失時の標準報酬月額
 ② 保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額平均

 早い話、退職前に高給を取っていても、…

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2025.04.07 【健康保険法】

休業中でも改定必要か 子が生まれて手当増額

キーワード:
  • 手当
  • 育児休業
  • 通勤手当
Q

 当社の男性従業員が配偶者の出産に伴い、育児休業を取りました。その間に大きめの住居に引っ越したとのことです。家族手当が増額されるほか、通勤手当や住居手当の額も見直されます。手当の額を合計すると、随時改定の対象になる可能性もあります。休業中の場合、どのように対応するのでしょうか。【京都・K社】

A

復帰後に月変行うか判断も

 標準報酬月額を見直すタイミングとしては、報酬に著しい変動が生じたとき(健保法43条)、育児休業等終了時(43条の2)、産前産後休業終了時(43条の3)があります。

 休業中であるため、随時改定(法43条)に必要な報酬支払基礎日数が17日以上の要件を満たしません。こうした際には、…

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2025.04.01 【健康保険法】

年間平均使えるか 途中で異動した場合も

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 経理部へ久々に人が異動してきます。経理部は毎年この時期が繁忙で、定時決定は年間平均による算定の申立てをしています。本人の異動前の仕事はこの時期に繁忙ではなかったのですが、この場合は対象外となるのでしょうか。【青森・U社】

A

「先」対象なら申立てできる

 標準報酬月額は、原則として毎年、4~6月における報酬の月額平均を基に見直され、これを定時決定といいます(健保法41条)。報酬には、時間外労働に対する割増賃金なども含めます。

 4~6月に繁忙期があるなど原則どおりの定時決定が著しく不当である場合は、保険者算定として、報酬の年間平均を用いて決定することもできます。対象となるのは、…

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