80時間以上カウント? 失業給付に12カ月必要

2020.11.09 【雇用保険法】
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Q

 雇用保険の失業給付を受給するために必要な被保険者期間を計算するうえで、仕組みが変わったといいます。80時間以上の月を離職日からさかのぼる形でカウントしていけば良いのでしょうか。【愛媛・M社】

A

11日以上の月足りないとき

 失業給付の受給には、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要です(雇保法13条1項)。離職の日からさかのぼった各期間をみて、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1カ月と計算するルールでしたが(法14条1項)、離職日が令和2年8月1日以降のときには、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上を1カ月として計算する仕組みが設けられました(同条3項)。…

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令和2年11月9日第3280号16面 掲載

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