デパート立ち寄り通勤災害は 「逸脱・中断」範囲教えて

2020.05.27 【労災保険法】
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Q

 従業員が以前、会社から自宅への帰宅中に最寄駅近くにあるショッピングセンターに立ち寄り、夕食の食材を購入後、隣接デパートの衣料品売り場で小一時間ぶらぶら(ウインドウショッピング)してから帰路に着いたとのことです。自宅近くまで来た際に側溝の段差でつまずき負傷したのですが、この場合の従業員の逸脱・中断は「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」に該当するでしょうか。【埼玉・J社】

A

日用品といえるか判断 時間など最小限度が条件

1 通勤途中における「逸脱」および「中断」の考え方

 通勤途中において、労働者が逸脱・中断した場合、その後における帰宅行為は原則として通勤とは認められないものとされていますが、逸脱・中断の目的が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」には、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされています(労災法7条3項)。

2 「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」とは

 「日常生活上必要な行為」については、厚生労働省令で次のように定められています(労災則8条、下図参照)。…

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2020年6月1日第2355号 掲載

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