年金のみ適用拡大可能? パートが加入に関心あり

2017.09.27
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Q

 社会保険の適用拡大は、当面、501人以上規模の企業(特定適用事業所)が対象とされています。それ以外であっても、申出によって、同様の取り扱いを受けられると聞きます。パート等の関心が高いのは年金関連なので、厚生年金についてだけ適用拡大の申請はできませんか。【埼玉・O社】

A

健保とセットで被保険者 過半数代表の同意得て

 平成28年10月から、「週の所定労働時間が正社員(通常の労働者)の4分の3未満」または「月の所定労働日数が同4分の3未満」の労働者(以下「4分の3未満短時間労働者」といいます)であっても、週20時間以上・月収8.8万円以上等の要件を満たす場合、社会保険の加入対象とされています(健保法3条、厚年法12条)。ただし、当面、500人以下の企業(特定適用事業所以外)では、4分の3未満短時間労働者は被保険者としない経過措置が設けられています(健保法平24・附則46条、厚年法平24・附則17条)。…

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平成29年10月1日第2291号 掲載

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