修理代支払う必要あるか 治療費などで示談した後

2025.08.10 【交通事故処理】
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Q

 15歳の息子が自転車で走行中、路外から進入してきた乗用車にぶつけられ負傷しました。精神的ショックは残っていますが、ケガは軽傷で数回の通院で完治し治療費等は加害者側から支払われ示談もしました。後日、加害者側の保険会社から、車の修理代30万円のうち3万円を請求されました。被害者ですが応じなければならないでしょうか。【富山・A子】

A

過失あり応じざるを得ず 自賠責からは減額がなく

 加害者側の乗用車はこの事故で損傷し、修理代は30万円で、その1割の3万円を被害者側の過失として支払いを求めてきた事案です。息子さんは軽傷だったものの、精神的なショックは今も残っています。そのようなときに保険会社から「車の修理代の一部を負担せよ」という通知がきました。被害者の息子さんの過失割合を1割とみてその請求をしているわけですが、落ち度のない被害者なのに支払いを求められ、納得がいかないということです。なお、息子さんのケガの精神的な面の後遺障害が気になりますが、ご質問のケースでは、一般的には等級が認められることはなく、損害賠償は受けられないでしょう。

 人身事故の損害賠償に関しては加害者の保険会社から治療費や通院費、…

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    2025年8月15日第2480号 掲載
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