後行する車の不法行為? 無茶な運転する車に追突
2025.06.30
【交通事故処理】
- Q
私は、自動車を運転中に、先行車に追突する事故を起こしてしまいました。しかし、この事故は先行車の無謀な運転によって引き起こされたものであると考えています。それにもかかわらず不法行為に基づく損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか。【静岡・K生】
- A
-
故意に招いたか判断必要 ドラレコ映像が決め手
後行車の運転者が先行車に追突する事故を起こした場合、その運転者には原則として一定の過失が認められ、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
しかし、事故について先行車が故意に招いたものであることが認められる場合には、後行車の運転者は損害賠償責任を負うことはありません。
この点が問題になった裁判例(東京高判令4・3・23)があります。
この高裁判決は、…
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2025年7月1日第2477号 掲載