慰労金は報酬扱い!? パートから無期へ転換
2025.06.16
【健康保険法】
- Q
正社員には退職金がありますが、パートらにはありません。退職金に相当する慰労金をパートらに支給するかどうか検討しています。ただ、無期転換した際など雇用自体が継続している状態で支払うと、社会保険関係では報酬等になってしまうのでしょうか。【新潟・E社】
- A
-
「前払い」とは異なる扱いに
社会保険関係において、退職金は、報酬等に該当しないものとして例示されています(令5・6・27事務連絡)。退職金のうち退職時に支払われるものや、事業主都合等により退職前に一時金として支払うものは、報酬等に該当しません(平15・10・1保保発1001001号)。
一方、退職金の全部または一部を給与等に上乗せし前払いする場合は、…
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令和7年6月16日第3501号16面 掲載