『無期転換』の労働実務相談Q&A

2024.01.22 【労働契約法】

転換後の条件通知? 雇止め確定した状態

キーワード:
  • 労働条件
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 当社には、5年を超えて有期契約を繰り返している従業員がたくさんいます。令和6年4月から無期転換後の労働条件の明示等が義務付けられますが、次々回の契約更新をせずに雇止めすることが確定している場合でも明示が必要なのでしょうか。【静岡・S社】

A

免除されず明示必要に

 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の期間を通算した期間が5年を超える労働者は、期間の定めのない契約の締結を申し込むことができます(労働契約法18条)。無期転換権を行使しなかった場合でも権利は消滅せず、有期契約が更新されれば新たな権利が発生し、行使が可能です(平24・8・10基発0810第2号)。…

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2024.01.12 【労働契約法】

無期転換後の条件明示は 見直し認められないか

キーワード:
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 無期転換後の労働条件は、期間の定めのみを無期にするいわゆるタダ無期を想定しています。令和6年4月から無期転換後の労働条件について明示しますが、期間の定めなしとすれば足りるでしょうか。有期契約の更新時には条件を一部見直すことがありましたが、今後は難しいのでしょうか。【群馬・T社】

A

変更内容のみも可能 「別段の定め」が必要

 有期労働契約を反復更新して通算5年超になれば無期転換の申込権が発生します(労働契約法18条)。申込権が発生した契約更新のタイミングごとに、転換後の労働条件を明示する必要があります(労基則5条5項、6項)。明示の方法としては、①労基則5条5項に基づく事項をすべて明示するか、②有期労働契約と比較して、変更の有無および変更内容を明示するか、2つの方法があるとしています(令5・10・12基発1012第2号)。

 無期転換契約の成立時にも労働条件を明示する必要がありますが(令5・10・12基発1012第2号)、…

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2023.11.11 【高年齢者雇用安定法】

雇用等推進者は誰が担当 第二種計画認定を申請

キーワード:
  • 無期転換
  • 継続雇用制度
Q

 当社の定年年齢は60歳で、65歳以降も一部継続雇用していますが、段階的に70歳までとしていく方針です。継続雇用の期間が5年を超える者も少なからず出てくる見込みです。定年後の継続雇用の期間を5年から除外するのに必要となる「第二種計画認定」を受けるときですが、高年齢者雇用等推進者は誰に任せたらいいのでしょうか。【東京・S社】

A

賃金や人事部門長望ましい 「総務部長」の例あり

 無期転換ルールの特例を定めた有期特措法8条2項において、「定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、(労働契約法18条1項に規定する)通算契約期間に算入しない」としています。対象となるのは、定年後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者をいいます(法6条2項1号)。

 第二種計画の認定を受けるためには、当該労働者の特性に応じた…

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2023.07.27 【労働契約法】

派遣された期間は影響か 通算5年で無期転換権

キーワード:
  • 派遣
  • 無期転換
Q

 直接雇用した派遣労働者ですが、有期雇用契約の期間が満了する時期になりました。無期転換権ですが派遣労働者だった期間は、期間に含まれないという認識で正しいでしょうか。期間満了で雇止めするときの派遣で働いていた契約期間も通算されないということでしょうか。【茨城・O社】

A

法人単位でカウントする 雇止め法理には留意を

 労働契約に期間の定めを設ける場合には、その期間や更新基準の明示が必要です(労基則5条、平11・1・29基発45号など)。明示事項に就業の場所と業務の変更の範囲を追加する改正があり、令和6年4月施行です(令5・3・30厚生労働省令39号、令5・3・30基発0330第1号)。労働条件のモデル通知書が示されていて参考になるでしょう(令5・3・29基発0329第11号)。…

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2023.04.08 【労働契約法】

転換権に申込期限? 満了直前の行使回避

キーワード:
  • アルバイト
  • 無期転換
Q

 契約更新を繰り返しているアルバイトがいます。無期転換権ですが、仮に1年前までに行使するよう求めると労働者に不利ですし、一方で直前に行使されても会社は困ります。申込期限自体定められますか。【滋賀・E社】

A

ルール規定すること可

 労働契約法18条では、無期転換の申込み期間を設定すること自体禁止しているわけではありません。たとえば、申込み期間を期間満了の1カ月前までとして、使用者はこの申込み期間を周知して申込みの有無を確認することは可能(改正労働契約法早わかり)としています。裁判所が是非を示したわけではありませんが、…

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