賠償予定禁止に抵触しない? 採用時の身元保証 本人以外が責任を負う
2025.06.13
【労働基準法】
- Q
従業員を採用したときには、これまで身元保証書を提出するよう求めてきました。最近は、保証人を立てるのが難しい人がいたり、実際、会社で保証人に連絡するようなトラブルも発生したりしていないことから、身元保証の必要性がなければやめることも検討しています。労基法においては、違約金や賠償を予定した契約が禁止されていますが、そもそもとして、身元保証人に対する賠償予定については、法的に問題ないのでしょうか。【神奈川・H社】
- A
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上限額定める方法は可
違約金の定めや損害賠償額を予定する契約が禁止されているのは、労働者の弱味につけ込んで異常に高い損害賠償額が定められ、労働者の退職の自由が拘束され、足留め策となる等の弊害があるためです。
「違約金」とは、労働契約の不履行の場合に、それによる損害発生の有無にかかわらず債務者が支払うべきことをあらかじめ約束した金銭を指します。遅刻や無断欠勤したときの罰金がイメージしやすいですが、制裁として定めた場合や損害賠償額の最高限(最低限)として定めた場合は除かれています(労基法コンメンタール)。
そして、賠償すべき損害額を実害の如何にかかわらず一定の金額として定めておくことは、…
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令和7年6月16日第3501号16面 掲載