不正受給の罰則知りたい 休職者へ注意を喚起
2025.06.11
【健康保険法】
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休職中にもかかわらず旅行に行く様子をSNSに上げる従業員がいて、社内でどう対応すべきか話し合っていたところ、傷病手当金の不正受給につながりかねないのでは、という意見が出ました。不正かどうかはケースバイケースとは思いますが、全従業員に対して注意喚起したいと考えています。不正受給にはどういった罰則が付されているのでしょうか。【長野・B社】
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費用徴収や給付制限あり 傷手金「労務不能」が条件
傷病手当金が支給されるのは、「療養のため、労務に服することができないとき」です。なお、古い通知ですが、休業中に家事の副業に従事しても、支給対象になり得るとした解釈がありました(昭3・12・27保理3176号)。
不正受給かどうかは、最終的には保険者の判断になりますが、会社としては休職中は療養に専念してもらって1日も早く職場復帰してもらいたいのが本音であり、休職事由が消滅したか否かは使用者にとって重要な関心事といえるでしょう。実務的には休職事由が消滅した場合には、診断書とともに速やかに復職を申し出る規定を就業規則等に設けておくのがベターです。
実際、健康保険の保険給付を不正受給したと保険者が判断したときに、…
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2025年6月15日第2476号 掲載