人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

 日常職場で発生するトラブルの処理の仕方、安全衛生の諸問題、人事労務制度の内容、労働関係法の解釈など、紙面に寄せられた労働問題に関する相談を掲載しています。

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NEW2025.04.30 【安全管理】

定年後の安全対策教えて 労災発生率高いと聞く

キーワード:
  • 再雇用
  • 高齢者雇用
Q

 定年後再雇用する従業員が増えてきました。若年層世代と比べて労災発生率が高いといった報道を見聞きします。どのような対応が考えられるでしょうか。【埼玉・I社】

A

携帯端末で健康把握も 視覚や聴覚面から対応を

 昨今、人生100年時代を迎え、少子高齢化、外国人労働者不足などで、60歳以上の高齢者の戦力化が求められています。なお、企業には、高年法に基づき、70歳までの就業機会確保の努力義務が課せられています。高齢者が業務に従事する際、転倒、ギックリ腰などの腰痛、捻挫などが割と頻繁に発生しています。転倒などでも打ちどころが悪ければ、重篤な労災になりかねません。つまずきなどでも、…

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NEW2025.04.29 【交通事故処理】

弁護士費用特約の対象か 事故対応をすべて依頼

キーワード:
  • 損害賠償
  • 通勤災害
Q

 通勤中に交通事故に遭い、労災手続きも含め、交通事故に関する対応すべてを弁護士に依頼しました。先行して労災保険給付を受領し、後で保険会社から損害賠償金の支払いを受けました。労災保険給付分を含めた経済的利益に基づく弁護士報酬の支払いを弁護士費用特約の保険会社にお願いしたところ、労災保険給付分は、支払対象となる弁護士報酬の対象外であるといわれ、私が受領した損害賠償金の中から弁護士報酬を支払うことになりました。労災保険給付分は私が被った損害に充当されるため、労災手続きについての弁護士報酬は弁護士費用特約の支払対象になるのではないでしょうか。【千葉・T生】

A

労災手続きは含まれない 示談や訴訟費用が対象で

 各保険会社の約款等には弁護士費用特約の支払対象となる弁護士報酬は、弁護士が行った、一定の交通事故に関する損害賠償請求の示談または調停もしくは訴訟手続きによって取得することができた金額を経済的利益とし、それに基づいて算定するという定めがある場合が多いです。このような定めがある場合、労災保険に関する手続きをすべて弁護士に委任した結果、特別支給金を除く労災保険給付分が被害者の損害に充当されたとしても、…

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NEW2025.04.29 【労災保険法】

休業給付を調整か? 老齢年金受給者がケガ

キーワード:
  • 休業補償
Q

 高齢の労働者が仕事中にケガをし、2週間ほど休みました。休業補償給付を請求しますが、この労働者はすでに老齢基礎・厚生年金を受給しています。後者で所得補償がある状態ですが、支給額の調整などあるのでしょうか。【岐阜・Y社】

A

同一の事由ではないため受けず

 労災保険の保険給付と同時に、同一の事由で国民・厚生年金からも支給を受けられるときは、併給調整する仕組みが設けられています。国民・厚生年金が全額支給される一方、労災保険は減額調整されます。

 休業補償給付については、障害基礎年金だけ受けている場合は本来の休業補償給付の額の88%まで減額され、…

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NEW2025.04.28 【健康保険法】

出向で2事業勤務扱い? 基本給や手当を按分支給

キーワード:
  • 出向
Q

 出向の場合に、2以上事業所勤務の届出はどうなるのでしょうか。被保険者となるためには、いわゆる常用的使用関係にあるかどうかを考える必要がありますが、それぞれの事業所で、基本給や手当等を按分して支給している場合にはどのように判断されるのでしょうか。【兵庫・F社】

A

常用的使用関係が必要に 手当のみで否定した例も

 従業員が同時に2つの事業所に勤務し、それぞれ加入要件を満たすときは、両方で被保険者となることがあります。

 例えば、出向の場合においては、2つの事業所が、人事、労務、給与の管理等を行っているのであれば、それぞれ常用的使用関係があるのかどうかを判断します。常用的使用関係にあるかどうかは、いわゆる4分の3基準等に基づいて判断されます。なお、給与の管理等に関して、一方の事業所において、通勤手当、住宅の供与のみの支払いであり、これのみをもって常用的使用関係があるとは認め難いとして、2以上事業所勤務の被保険者にはならないとした日本年金機構疑義照会があります。

 2以上事業所勤務となるのは、以下のような場合です。…

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NEW2025.04.28 【雇用保険法】

育休給付いつまでか 支給機関途中で退職

キーワード:
  • 育児休業
Q

 育児休業期間中に退職することになった従業員がいます。こうしたケースは当社では初めてで、育児休業給付金の手続きで困っています。「最後の支給単位期間」について、給付金は支給されるのでしょうか。【熊本・K社】

A

離職日まで支給に変更

 育児休業給付金の支給日数は、原則30日間です(雇保法61条の7第6項)。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数ですが、ただし、期間の途中で離職した場合、喪失日の前日の属する期間の「前の期間」まで支給申請することができました。

 令和7年4月以降にやむを得ず離職することになった場合は、…

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