交通事故処理

NEW2025.06.12 【交通事故処理】

支払いは2カ月分だけ? 車通勤で代車費用かかり

キーワード:
Q

 代車使用の相談です。3カ月半前にトラックに追突事故を起こされ、私の乗用車は使用不能になりました。人身の被害は軽微であり、車通勤という必要性からレンタカーで代車を利用していました。代車費用は期限を決めずに認められていたと思うのですが、最近、損害保険会社に「2カ月分しか支払えません」と主張され、困惑しています。【熊本・T生】

A

修理に必要な日数等目安 臨時に短期間使用の性格

 交通事故で損害を受けた事故車は、修理可能な場合は修理する間、全損の場合には買い替えるまでの間、使用することはできません。被害者に代車を使用する必要性・相当性が認められれば、修理相当期間や買換え相当期間、代車費用が損害として認められます。加害者側から代車費用が支払われるということです。相談者の代車費用については、追突事故で過失は問題になりませんし、通勤に車を利用しなければならないという必要性がありますから認められます。しかし、無制限ではなく、代車を借りられる期間にはルールがあります。代車として必要な程度の額であり、大体、次のようになっています(なお、ガソリン代は補償の対象外です)。…

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2025.05.29 【交通事故処理】

「被害者請求」はできるか 被害・加害者双方を相続

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 私の父Aは、後妻Bとその間の子Cを同乗させて所有自動車を運転中、誤って海に転落し、3人ともに死亡しました。私は、Aと先妻の間の子であり、A、Cそれぞれの唯一の相続人に当たります。私は、Cの相続人として、自賠法16条1項の被害者請求により自賠責保険金の支払いを受けることができるでしょうか。【和歌山・K生】

A

相続放棄すれば可能に 請求権の混同消滅防ぐ

 結論としては、あなたがAの相続について相続放棄をしてその相続人にならないのであれば、Cの相続人として、自賠法の被害者請求をすることができますが、相続放棄をしない選択をするのであれば、請求をすることはできません。

 自賠法3条は、運行供用者がその運行によって他人の生命または身体を害したときは、…

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2025.05.14 【交通事故処理】

どの立場として請求する 兼業主婦で後遺障害残り

キーワード:
Q

 家計補助のため小規模な会社で事務員をしつつ、家族のため家事も行う兼業主婦です。交通事故に遭い、等級14級の後遺障害が残りました。休業損害や後遺障害の損害賠償について、主婦としても請求できると聞きますが、主婦の立場と兼業の立場のどちらで請求することになるのでしょうか。もしくは、両方の立場から請求可能でしょうか。【静岡・E子】

A

一般に主婦の方が有利に どちらか選択する必要が

 職業から収入を得ている兼業主婦でも、職業と主婦の両方から休業損害や後遺障害の逸失利益等の損害賠償を得ることはできません。どちらか一方の立場から請求ということになります。

 では、どちらの立場で損害賠償請求した方が本人にとって有利といえるでしょうか。損害賠償額の多いか少ないかが主たる判断材料になりますが、相談者の職業は小さな会社の事務員で、収入はそう多くないとのことです。この場合、損害賠償額は事務員よりも主婦の方が多くなるといえます。これは相談者に限らず、一般的に兼業主婦の場合、主婦の立場から請求した方が損害賠償額は多くなる傾向にあります。

 無職の主婦(いわゆる専業主婦)は、…

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2025.04.29 【交通事故処理】

弁護士費用特約の対象か 事故対応をすべて依頼

キーワード:
  • 損害賠償
  • 通勤災害
Q

 通勤中に交通事故に遭い、労災手続きも含め、交通事故に関する対応すべてを弁護士に依頼しました。先行して労災保険給付を受領し、後で保険会社から損害賠償金の支払いを受けました。労災保険給付分を含めた経済的利益に基づく弁護士報酬の支払いを弁護士費用特約の保険会社にお願いしたところ、労災保険給付分は、支払対象となる弁護士報酬の対象外であるといわれ、私が受領した損害賠償金の中から弁護士報酬を支払うことになりました。労災保険給付分は私が被った損害に充当されるため、労災手続きについての弁護士報酬は弁護士費用特約の支払対象になるのではないでしょうか。【千葉・T生】

A

労災手続きは含まれない 示談や訴訟費用が対象で

 各保険会社の約款等には弁護士費用特約の支払対象となる弁護士報酬は、弁護士が行った、一定の交通事故に関する損害賠償請求の示談または調停もしくは訴訟手続きによって取得することができた金額を経済的利益とし、それに基づいて算定するという定めがある場合が多いです。このような定めがある場合、労災保険に関する手続きをすべて弁護士に委任した結果、特別支給金を除く労災保険給付分が被害者の損害に充当されたとしても、…

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2025.04.14 【交通事故処理】

より高い等級を認定か? PTSDで後遺障害なら

キーワード:
  • 障害等級
Q

 1年前、自動車運転中に追突事故に遭い手足などを負傷しました。後遺障害が残り、等級は14級と認定されました。しかし、それ以上に辛くひどいのはPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。PTSDの治療を現在も続けていますが、主治医は後遺障害が残る可能性があると話しています。その場合、PTSDで高い等級が認定されるのでしょうか。【山梨・R生】

A

認定自体難しいといえる 14級2つでも上がらない

 相談者は、手足等のケガが症状固定となったものの後遺障害が残り、14級と認定されました。しかし、それ以外にPTSDの症状がひどく、精神的に厳しい状況が続き治療継続中です。14級では等級が低いと感じ、PTSDの後遺障害によりもっと高い等級なのではないか、あるいは手足等と併せてもっと高い等級とならないのかという相談です。

 PTSDとは、とても怖い思いをした記憶が心の傷になり、それが何度も思い出されて恐怖を感じ続ける病気です。思い返すことが頻繁になると日常生活に支障をきたします。自然災害や火事、事故、暴力などあらゆることが原因になり得ます。PTSDになると、辛い記憶が突然よみがえったり、常に神経が張り詰めた状態が続いたりと感情が鈍い状態が続きます。治療の目的は、「心の傷を回復すること」「苦しい症状を和らげること」などですが、交通事故によってもPTSDは起こります。具体的な症状は…

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