交通事故処理

2025.08.10 【交通事故処理】

修理代支払う必要あるか 治療費などで示談した後

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Q

 15歳の息子が自転車で走行中、路外から進入してきた乗用車にぶつけられ負傷しました。精神的ショックは残っていますが、ケガは軽傷で数回の通院で完治し治療費等は加害者側から支払われ示談もしました。後日、加害者側の保険会社から、車の修理代30万円のうち3万円を請求されました。被害者ですが応じなければならないでしょうか。【富山・A子】

A

過失あり応じざるを得ず 自賠責からは減額がなく

 加害者側の乗用車はこの事故で損傷し、修理代は30万円で、その1割の3万円を被害者側の過失として支払いを求めてきた事案です。息子さんは軽傷だったものの、精神的なショックは今も残っています。そのようなときに保険会社から「車の修理代の一部を負担せよ」という通知がきました。被害者の息子さんの過失割合を1割とみてその請求をしているわけですが、落ち度のない被害者なのに支払いを求められ、納得がいかないということです。なお、息子さんのケガの精神的な面の後遺障害が気になりますが、ご質問のケースでは、一般的には等級が認められることはなく、損害賠償は受けられないでしょう。

 人身事故の損害賠償に関しては加害者の保険会社から治療費や通院費、…

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2025.07.30 【交通事故処理】

「クラクション」は義務か 後退してきた車と接触

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Q

 駐車場に駐車した自動車に乗り込み、エンジンをかけて発進しようとしていたところ、駐車場内を後退してきた自動車(加害車両)に接触される事故に遭いました。私は、駐車区画内に停車中でしたので、過失はないと考えていましたが、相手方から、後退してくる車両に気付いていながらクラクションを鳴らすなどの危険を回避する措置を講じなかった私にも過失があると主張されています。過失相殺されるのでしょうか。【群馬・I生】

A

裁判例で過失相殺を否定 警音器使わないのが原則

 近時、クラクションに起因して運転者間のトラブルに発展する事案が報道されるなど、その使用に躊躇や不安を覚える方もいるかもしれません。

 クラクションは、道路交通法上は「警音器」と呼称され、同法54条2項は、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、…

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2025.07.14 【交通事故処理】

損害補償の受取人誰か? 祖母も該当といわれたが

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Q

 65歳の無職の母親が街を歩いているときに交通事故に遭い亡くなりました。加害者側の保険会社から損害賠償額が提示され、そのなかの慰謝料は、自賠責保険の規定で被害者本人350万円、遺族750万円の計1100万円でした。法定相続人は父と私たち姉弟の3人ですが、この遺族慰謝料には祖母(母の母)も入るといわれましたがそうでしょうか。【高知・H子】

A

遺族慰謝料は対象になる 法定相続人でないケース

 65歳の母親の法定相続人は、母の夫(相談者の父)と相談者、相談者の弟、妹の姉弟3人で計4人です。そこで、遺族の慰謝料750万円(請求権者が3人以上の場合)は父がその2分の1、残りの半分(2分の1)を姉弟3人で分割するものと思っていたところ、保険会社の担当者から「祖母(亡くなった母の母)も慰謝料対象の遺族に入るので、その戸籍抄本を持ってくるように」といわれたとのことです。

 自賠責保険では、交通事故で被害者が死亡した場合、支払われる死亡保険金は以下のように区分されています(国交省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)。受け取る権利を持っている請求権者に対しては、…

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2025.06.30 【交通事故処理】

後行する車の不法行為? 無茶な運転する車に追突

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  • 損害賠償
Q

 私は、自動車を運転中に、先行車に追突する事故を起こしてしまいました。しかし、この事故は先行車の無謀な運転によって引き起こされたものであると考えています。それにもかかわらず不法行為に基づく損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか。【静岡・K生】

A

故意に招いたか判断必要 ドラレコ映像が決め手

 後行車の運転者が先行車に追突する事故を起こした場合、その運転者には原則として一定の過失が認められ、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。

 しかし、事故について先行車が故意に招いたものであることが認められる場合には、後行車の運転者は損害賠償責任を負うことはありません。

 この点が問題になった裁判例(東京高判令4・3・23)があります。

 この高裁判決は、…

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2025.06.12 【交通事故処理】

支払いは2カ月分だけ? 車通勤で代車費用かかり

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Q

 代車使用の相談です。3カ月半前にトラックに追突事故を起こされ、私の乗用車は使用不能になりました。人身の被害は軽微であり、車通勤という必要性からレンタカーで代車を利用していました。代車費用は期限を決めずに認められていたと思うのですが、最近、損害保険会社に「2カ月分しか支払えません」と主張され、困惑しています。【熊本・T生】

A

修理に必要な日数等目安 臨時に短期間使用の性格

 交通事故で損害を受けた事故車は、修理可能な場合は修理する間、全損の場合には買い替えるまでの間、使用することはできません。被害者に代車を使用する必要性・相当性が認められれば、修理相当期間や買換え相当期間、代車費用が損害として認められます。加害者側から代車費用が支払われるということです。相談者の代車費用については、追突事故で過失は問題になりませんし、通勤に車を利用しなければならないという必要性がありますから認められます。しかし、無制限ではなく、代車を借りられる期間にはルールがあります。代車として必要な程度の額であり、大体、次のようになっています(なお、ガソリン代は補償の対象外です)。…

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