内訳を示す必要はあるか 固定残業代に深夜も含む
- 固定残業代
- 賃金関係
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固定残業代制度の見直し中です。定額の手当について、時間外労働分と深夜労働分を含めた額として扱ってきましたが、見直しに伴い分けて記載すべきでしょうか。【兵庫・G社】
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充当する順番など記載を 労基法上の額と比較可能
労基法上、割増賃金は、労基則19条各号に基づき計算した1時間当たりの賃金額に、時間外労働や休日労働、深夜労働の時間数を乗じて計算しますが、固定残業代などとして、一定額の手当などを代わりに支払うことも適法とされています。基本給の中に含める組込み型と、一定額の手当を支払う手当型がありますが、以下、手当型を前提とします。
固定残業代は、上記に加え、判例上、…
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