『障害(補償)年金』の労働実務相談Q&A

2025.06.26 【労災保険法】

併給調整はどのように? 障害厚生年金も受給可能

キーワード:
  • 障害(補償)年金
  • 障害厚生年金
Q

 当社従業員が、障害補償年金を受給することになりましたが、障害厚生年金との関連性がよく分かりません。両年金ともに受けられるとした場合の支給はどのようになるのでしょうか。労災給付と厚生年金等との調整について教えて下さい。【熊本・G社】

A

労災保険給付を減額調整 一定割合乗じて算出する

国年・厚年は業務中か業務外かを問わないため併給が可能

 労災保険については、その障害・死亡の原因が業務もしくは通勤にあることが要件であるのに対し、国民年金と厚生保険年金は業務中もしくは業務外であることを要件としていないため、労災との併給が可能となります。障害または死亡に関して労災保険の年金と厚生年金等の年金が支給される場合、厚生年金等は全額受け取れますが、一方で労災保険の年金については、一定の調整率を乗じて減額して支給されることになっているため、全額を受け取ることはできません。

 労災保険では、障害に関する給付として、省令で定める障害等級(第1級~第14級)に応じて…

回答の続きはこちら
2020.01.28 【労災保険法】

介護補償給付どう計算? 自宅近くの親族が世話

キーワード:
  • 介護(補償)給付
  • 障害(補償)年金
Q

 建設現場の足場から転落し、現在労災保険による障害補償年金(障害等級第1級)を受けています。毎日、自宅近くに住む妹の介護を受けています。親族の介護であっても、労災から介護にかかる給付があると聞きましたが詳細を教えてください。【滋賀・N生】

A

支出なくても定額支給 「常時」「随時」で額異なる

 介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているときに支給されます(労災法12条の8第4項、法24条)。

1 支給要件

① 一定の障害の状態(常時介護・随時介護)に該当すること。

 「常時介護」=◯精神神経・胸腹部臓器の障害を残し、常時介護を要する状態(障害等級第1級の3・4号、傷病等級第1級1・2号)に該当する方

 ◯前記と同程度の介護を要する状態(注1)である方…

回答の続きはこちら
2011.05.15 【厚生年金保険法】

「基準傷病」はどの程度か 障害年金の併合認定

キーワード:
  • 障害(補償)年金
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 障害年金の併合認定をする際、ときどき「その他障害」「基準傷病」という用語が用いられます。その他障害については「2級以上に該当しない障害」という定義がありますが、基準傷病はどの程度の障害なのでしょうか。【和歌山・K社】

A

併せて2級以上なら可 新障害自体に制限なし

 障害年金では、別々の時期に単独で発生した障害であっても、併合して1つの障害として等級認定します。この種の併合認定には、3パターンがあります。

① 時間的に前の障害(旧障害)が障害厚生年金の2・3級(2級以上に該当したことがない場合除く)で時間的に後の障害(新障害)が2級以上

② 旧障害が障害厚生年金の…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。