
熱中症対策「先」で実施か 応急措置や安全衛生教育
- 熱中症
- 雇入れ時教育
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派遣スタッフを初めて受け入れるに当たって、当社が事業主とみなされる規定やその内容を確認しています。安衛法関係では、直近で熱中症に関する改正がありました。応急措置や安全衛生教育に関して、実際に指揮命令する当社が責任を負うことになるのでしょうか。【神奈川・M社】
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指揮命令し責任を負う 雇入れ時教育の内容に
暑熱な場所において連続して行われる作業等、熱中症を生じるおそれがある作業を行う際に一定の措置を講じることを義務付けている安衛則612条の2は、安衛法22条に基づくものです(令7・5・20基発0520第6号)。法22条では、事業者は、高温等による健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならないとしていて、罰則付きの規定です。
派遣中の労働者に対しては、派遣先が業務遂行上の具体的指揮命令を行い、…
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