労働基準法

NEW2025.04.25 【労働基準法】

有害業務の残業2時間まで? 退職者いて対応困難 シフトを組み対応予定

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 時間外労働
Q

 当社部署の中に、冷凍食品を貯蔵・搬出する業務があります。こうした業務の場合、1日の時間外上限が2時間に制限されています。しかし、当該部署で退職者が相次ぎ、仕事のやり繰りが厳しくなっています。交替制を採ることも検討していて、上司から、「他部署の人員と組み合わせ、シフトを組んで対応する」という案を示されましたが、問題ないでしょうか。【茨城・T社】

A

1日10時間まで可能に

 通常の業務繁忙を理由とする時間外労働は、時間外・休日労働(36)協定を結んで対応します。しかし、「坑内労働その他健康上特に有害な業務」については、時間外について特別な規制(1日の上限2時間)が課されています。「その他」の業務は労基則18条で列挙されていて、2号に「多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務」が挙げられています。

 法36条6項では、このほか…

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NEW2025.04.25 【労働基準法】

代替休暇は何の効果が? 月60時間超時間外へ代え

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 時間外労働
Q

 労使協定を見直し中で、月60時間超の時間外労働に関する代替休暇の協定をみつけました。利用者がほぼおらず破棄しようと思いますが、残す利点などあるでしょうか。【岩手・A社】

A

意向あれば賃金調整可能 取得不可確定時に支払う

 労基法は、月60時間を超える法定時間外労働に対し、通常の労働時間の賃金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています(法37条1項ただし書き)。一方で、この割増賃金の一部に代えて、同条3項に基づく代替休暇を与えることもできます。

 代替休暇に代えるには、労使協定の締結が必要です。締結事項は、…

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2025.04.18 【労働基準法】

1カ月変形で副業して残業代は 割増賃金への影響 時間把握可能な前提

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 賃金関係
Q

 グループ企業内で、副業・兼業の拡大を図ります。賃金の締切日等は同じで、複数会社での労働時間の把握も容易です。「原則的な通算労働時間管理の方法」を採用したいと考えていますが、一部の会社では1カ月単位変形労働時間制を導入しています。この場合、割増賃金の計算に、どのような影響が及ぶのでしょうか。【埼玉・R社】

A

通算して法定外が発生

 労働時間の通算方法は2とおりありますが、そのうち「原則的な管理の方法」では、2事業場で発生する実労働時間を把握し、時間外労働となる部分を確定させます。労働時間管理等の手続きは煩雑になりますが、「管理モデル」に比べ、割増賃金の支払額が抑えられる可能性があります。

 「副業・兼業ガイドライン(令4・7改定)」によると、まず、…

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2025.04.15 【労働基準法】

一切命じられない? 妊産婦から時間外免除

キーワード:
  • 女性及び年少者関係
  • 時間外労働
Q

 妊娠した女性がいて、時間外労働の免除の請求がありました。これから繁忙期を迎えることもあり、「1時間程度なら応じたい」とありましたが、請求があれば残業をまったくさせないことが必要なのでしょうか。また、どうしても必要という場合に残業を命じることはどうですか。【岩手・S社】

A

部分的な制限認める通達も

 妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)については、請求があった場合、時間外・休日労働(36)協定や災害等による臨時の必要がある場合にかかわらず、時間外・休日労働をさせてはならないとしています(労基法66条2項)。深夜業をしないことも請求できます(同条3項)。

 これらの請求は、時間外・休日労働だけ免除を求めるようなものに加え、たとえば深夜業は制限の対象に含めるが、…

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2025.04.10 【労働基準法】

特別条項なくてもよい? 3カ月フレックスを導入

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 36協定の更新時期が近付いています。実際の時間外労働が長くても40時間で、特別条項は設けていませんでした。このたび清算期間3カ月のフレックスタイム制の導入が決まったのですが、36協定は従来どおりの延長時間としても影響はないでしょうか。【岐阜・U社】

A

最終の期間は注意が必要 全体における時間外労働

 時間外・休日労働をさせるには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と時間外・休日労働(36)協定を締結しなければなりません。法定労働時間を超えて働かせる時間として定める延長時間は限度時間の範囲内とします(法36条3項)。限度時間は、4項で月45時間、年360時間となっています。

 特別条項を設けることにより、この時間を超えた延長時間を定めることができます(5項)。この場合でも、時間外労働は年720時間以内とするほか、時間外・休日労働の合計について月100時間未満とすることが求められます。また、2~6カ月平均で月80時間以内で働かせることも必要です。なお、特別条項を発動し月45時間を超えることができるのは、…

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