労働基準法

NEW2025.06.13 【労働基準法】

賠償予定禁止に抵触しない? 採用時の身元保証 本人以外が責任を負う

キーワード:
  • 労務一般関係
Q

 従業員を採用したときには、これまで身元保証書を提出するよう求めてきました。最近は、保証人を立てるのが難しい人がいたり、実際、会社で保証人に連絡するようなトラブルも発生したりしていないことから、身元保証の必要性がなければやめることも検討しています。労基法においては、違約金や賠償を予定した契約が禁止されていますが、そもそもとして、身元保証人に対する賠償予定については、法的に問題ないのでしょうか。【神奈川・H社】

A

上限額定める方法は可

 違約金の定めや損害賠償額を予定する契約が禁止されているのは、労働者の弱味につけ込んで異常に高い損害賠償額が定められ、労働者の退職の自由が拘束され、足留め策となる等の弊害があるためです。

 「違約金」とは、労働契約の不履行の場合に、それによる損害発生の有無にかかわらず債務者が支払うべきことをあらかじめ約束した金銭を指します。遅刻や無断欠勤したときの罰金がイメージしやすいですが、制裁として定めた場合や損害賠償額の最高限(最低限)として定めた場合は除かれています(労基法コンメンタール)。

 そして、賠償すべき損害額を実害の如何にかかわらず一定の金額として定めておくことは、…

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NEW2025.06.10 【労働基準法】

本社一括仕組み変わる? 労使協定など届け出る際

キーワード:
  • 36協定
  • 労使協定
  • 労務一般関係
Q

 労使協定の本社一括届出について、仕組みが変わったと聞きますが、どのように変わったのでしょうか。対象など注意点はありますか。【神奈川・G社】

A

同一でない場合も可能へ ポータルサイト経由なら

 労使協定等は、基本に事業場単位で届出などが必要ですが、本社一括届出が認められているものもあります。

 36協定届を例にとると、形態ごとに要件は異なるものの、今までも書面等による届出をする場合とe-Govから電子申請を行う場合に認められていました。このたび新たな解釈例規(令7・3・28基発0328第8号)が発出され、労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下、ツール)を使用して電子申請を行う場合が追加されました。e-Govの場合よりも要件が緩和されています。

 先にe-Govの場合は、…

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2025.06.06 【労働基準法】

所定労働時間働き賃金満額か フレックス制で欠勤 コアタイムをどう扱う

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 賃金関係
Q

 フレックスタイム制で月の前半がオーバーワーク気味になった結果、月の所定労働時間の総枠に達する見込みの従業員がいます。本人から、総枠に達したらもう働かなくても良いでしょうかという申出がありました。所定労働時間の時間数を満たしている以上、コアタイムの欠勤控除もできないのでしょうか。【大阪・S社】

A

「出勤」自由とはいえず

 フレックス制の法定労働時間の総枠は、月の暦日数で決まります。月の前半で長時間働けば、1カ月で予定している所定労働時間や法定労働時間の総枠に早々に達してしまうことがあります。

 始業終業時刻の決定が労働者に委ねられている以上、業務命令により、フレキシブルタイム(労働者の選択により労働することができる時間帯)に…

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2025.06.03 【労働基準法】

週50時間より短く? フレックスの割増賃金

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 割増賃金
  • 労働時間関係
Q

 労働組合として、清算期間3カ月のフレックスタイム制導入に向けて交渉を進めています。現在、所定労働時間の7時間半を超えた部分から割増賃金が支払われています。これを維持したく、1カ月ごとに行う割増賃金の支払いについても、法定の週平均50時間超より短い時間での支払いを求めたいのですが、そもそもこのような仕組みを設けること自体が可能なのでしょうか。【福島・W組合】

A

法を上回る措置として実施可能

 労基法上、フレックスタイム制で割増賃金の支払いが必要になる法定時間外労働は、①清算期間における法定労働時間の総枠を超えた部分です。週法定労働時間に清算期間の暦日数を乗じ7で除して求めます。

 さらに、②清算期間が1カ月を超えるときは、1カ月ごとに区分した各期間について、…

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2025.05.27 【労働基準法】

在宅勤務でも与えるか? 育児時間を請求されたら

キーワード:
  • 在宅勤務
  • 女性・年少者関係
Q

 子が1歳に到達するのを待たずに職場復帰する予定の女性労働者がいます。もっとも、当面は在宅勤務となります。在宅勤務でも、1日2回の育児時間は与える必要があるでしょうか。また、育介法のとおり、3歳未満の子を養育する労働者に1日6時間の短時間勤務制度を認めていますが、この適用を受けたときも付与が求められますか。【神奈川・O社】

A

1歳未満の子育てるなら 短時間勤務と併用も可能

 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間(育児時間)を請求することができます(労基法67条)。条文上は1日2回各30分ですが、これは8時間労働を予想したものであるため、1日の労働時間が…

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