労災保険法

2025.05.12 【労災保険法】

開示請求の仕組み教えて 実地調査復命書の入手で

キーワード:
  • 個人情報
Q

 労災保険請求に対して不支給決定通知を受けた場合、労働局に対して実地調査復命書の開示請求ができると聞きました。開示請求の仕組み、請求方法等について教えて下さい。【鹿児島・R社】

A

個人情報対象とし手続き 宛先は都道府県労働局へ

 労働基準監督署が労災保険給付決定に当たり作成した給付実地調査復命書は、行政機関個人情報保護法に基づいて開示請求を行うことができます。開示決定の通知を受けた場合は、文書の閲覧または写しの交付の方法により開示の実施を受けられます。

情報公開制度には2つの開示請求がある

 まず、情報公開制度には2つの開示請求があります。1つは、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づいて行う「行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの」を対象とするものです。もう1つが、行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)に基づいて行う「行政機関が保有する自分の個人情報(保有個人情報が記録されている行政文書等)」を対象とする開示請求です。労基署において、労災保険給付決定に当たり作成された実地調査復命書は、後者に基づき開示請求をします。

保有個人情報開示請求制度は本人または未成年者等の代理人のみ実施可能

 行政機関個人情報保護法により、誰でも行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。

 開示請求は、…

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2025.04.29 【労災保険法】

休業給付を調整か? 老齢年金受給者がケガ

キーワード:
  • 休業補償
Q

 高齢の労働者が仕事中にケガをし、2週間ほど休みました。休業補償給付を請求しますが、この労働者はすでに老齢基礎・厚生年金を受給しています。後者で所得補償がある状態ですが、支給額の調整などあるのでしょうか。【岐阜・Y社】

A

同一の事由ではないため受けず

 労災保険の保険給付と同時に、同一の事由で国民・厚生年金からも支給を受けられるときは、併給調整する仕組みが設けられています。国民・厚生年金が全額支給される一方、労災保険は減額調整されます。

 休業補償給付については、障害基礎年金だけ受けている場合は本来の休業補償給付の額の88%まで減額され、…

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2025.04.11 【労災保険法】

私病欠勤あり給付低額に? 通勤災害で転倒負傷 給付基礎日額をどう計算

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 従業員が、終業後の帰宅途上、駅の階段で転倒負傷したとのことで、翌日以降の年休請求がありました。この従業員は持病があり、最近、出勤と欠勤を繰り返してきました。仮に4日目以降も出社できず、「通勤災害の請求をしたい」と申し出があったとします。単純に計算すると、欠勤控除により、平均賃金が著しく低くなります。給付基礎日額は、どのように計算されるのでしょうか。【京都・Y社】

A

分母分子から除外する

 通勤災害に該当する場合、「負傷・疾病による療養のため労務不能となった第4日目から」、労災保険の休業給付が支給されます(労災法22条の2)。

 業務上の災害と異なり、3日間の待期期間に対し、労基法に基づく休業補償の支払い義務はありません。貴社として、平均賃金の算定その他の手続きは不要です。

 休業が第4日目以降に及ぶ場合、休業給付を請求することになります。休業給付は「1日につき給付基礎日額の60%に相当する額」で、…

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2025.03.27 【労災保険法】

休業日数の数え方違う? 死傷病報告と保険請求で

キーワード:
  • 休業
  • 労災
Q

 労災事故で休業に至った場合、労災保険請求における休業日数と労働者死傷病報告の作成における休業日数のカウント方法が異なると聞きました。詳しく教えてください。【愛知・O社】

A

業補償給付は当日から ただし所定外なら翌日に

 労災保険の休業補償等給付の請求において、傷病が災害発生当日の所定労働時間内に発生し、療養のため所定労働時間の一部について労働することができなかった場合は、当日が休業の初日となります。一方、労働者死傷病報告の休業日数では、休業事由(災害等)が発生した日は含めず、その翌日からカウントします。

賃金支払われていても算入のケースも

 休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由または通勤による負傷や…

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2025.03.03 【労災保険法】

「教習所経由」は通勤? 逸脱中断に該当するか

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 当社の従業員が、これから自動車免許を取得しようか検討しています。終業後に自動車教習所へ行って、そこから帰宅する途中にケガをしたら通勤災害になるのでしょうか。【埼玉・H社】

A

学校の範囲からは除外

 就業の場所と住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行った際に負傷等した場合、通勤災害と認められます(労災法7条)。通勤途中に経路を逸脱・中断すると、その後の移動は通勤とは認められません。ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための最小限度である場合、…

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