通勤災害へ該当するか? 自主勉強会後負傷したら
- 通勤災害
- Q
-
当社には有志による勉強会があり、勉強会メンバーは業務終了後に会議室を使用しています。週に2回、17時に業務を終了してから3時間程度行われているのですが、先日、メンバーの1人が普段どおり勉強会が終了して20時ごろ退社し、自宅最寄駅の階段で転倒して負傷しました。この場合、当然に、会社から自宅までの帰路は通勤行為と判断してよいでしょうか。【福岡・O社】
- A
-
業務との関連性ポイント 長時間に及べば失われる
早退のようなときも関連性認められる
労災保険法7条2項の「就業に関し」とは、往復行為または移動が業務に就くためまたは業務を終了したことにより行われるものであることを必要とする趣旨です。このため、通勤と認められるには、当該往復行為または移動が業務との関連性を有して行われることが必要とされています。
退勤の場合、労働者が業務終了後直ちに住居へ向かう場合は問題ありません。所定の就業時間終了前に早退をするような場合も、その日の業務を終了して帰るものと考えられるので、就業との関連性が認められることになります。
通達で個別事案の判断が複数示され、2時間5分で認めたケースも
一方で、業務終了後に事業場施設内に滞在した後に帰宅するような場合、…
回答の続きはこちら