労経ファイル 2019年9月1日 第668号

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巻頭資料

厚生労働省「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会報告書」

厚労省「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が報告書をまとめた。副業・兼業を行う労働者の健康管理、労働時間の上限規制、割増賃金についての選択肢を示した。労働時間を通算して把握することは実務的に困難として、労働者の自己申告を前提に、面談、労働時間の短縮その他の健康確保措置を講ずるよう配慮することを事業者の公法上の責務とするなどの選択肢を示した。上限規制と割増賃金の規定の摘要に当たっての労働時間の通算について、副業・兼業の上限時間を月単位などで設定して労働時間をその時間内で収めるなどの選択肢も示した。一方、異なる事業主のもとでの労働時間を通算せず、事業主ごとの規定を適用する選択肢も。同報告書を踏まえ、労働政策審議会で具体的な検討に入る。

提言・要望

東京商工会議所「国の中小企業対策に関する重点要望」

東京商工会議所は「国の中小企業対策に関する重点要望」をまとめた。厚労省関連では、「中小企業の働きか改革の後押し」「中小企業の実態を踏まえた最低賃金の引き上げ水準の決定」「多様な人材の確保および活躍に向けた環境整備に対する支援」「新たな挑戦や生産性向上のための人材育成に対する支援」などを挙げている。人材確保面では、若年層の採用に対する支援として、インターンシップ・職場体験推進に向けて、学生自らの希望を前提に、広報活動・選考活動解禁後、中小企業限定で学生情報を活用できるよう求めている。人材育成面では、産業界のニーズに重きを置いた職業能力開発の充実、健康経営を導入しようとする企業への専門家による実践支援などを挙げている。

行政資料

厚生労働省「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安」

令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安は、東京や大阪のAランクは28円、京都、兵庫などBランクは27円、北海道、福岡などCランクと青森や沖縄などのDランクは26円に。目安小委員会では、労使の意見が対立し、公益委員見解を中央最低賃金審議会の答申とした。厚労省の試算では、全国加重平均で昨年より1円増の27円の引上げ目安額となる。昨年と比べ、A~Cランクで各1円アップ、Dランクは3円のアップである。引上げ率に換算すると政府方針(3%)に適う3.09%となっている。最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げに。目安通りに決定されれば、東京、神奈川では初の1000円台に到達する。

厚生労働広報

○改正派遣法の「委般賃金」と取扱い等について(通達)

働き方改革関係法(整備法)に基づく改正派遣法で、同一労働同一賃金の実現に向けて派遣元事業主に求められる「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常労働者との均等・均衡待遇=派遣法第30条の3)、「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇=同法30条の4)において、同協定に定める一般賃金(派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金)等の取扱いについて説明した全国都道府県労働局長宛て通達。今回示した賃金額などは令和2年4月1日から3年3月31日まで適用する。一般賃金は、「基本給・賞与・手当等(時間外・深夜・休日勤務手当は対象外)」「通勤手当」「退職金」ごとに、派遣労働者の業務、能力・経験、就業場所を勘案して算出するとした。職種別の基準値は、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した賃金、又は職業安定業務統計の特別集計による求人賃金(月額)の下限額の平均を元に一定の計算方法により賞与込みの時給に換算した額とする。一般賃金はこれに、勤続年数に応じた「能力・経験調査指数」と「地域指数」を乗じて算出する。賃構調査に基づくシステムエンジニアの場合、基準値は1427円で、これに指数を乗じると、1年1655円、3年1882円となる(別添1参照)。なお、紙数の関係で、付属資料は、別添1を除き割愛した。

○「高プロ制度」関連労基則・安衛則・指針改正に伴う解釈通達

働き方改革関係法(整備法)に基づく改正労基法41条の2に規定する「高度プロフェッショナル制度」に関し、労基則、安衛則の一部改正省令、高プロ指針が今年4月1日から施行されたことに伴い解釈通達を改正した。本社事業場以外の事業場で高度プロフェッショナル制度を導入する場合、「労使委員会の決議は、同制度を導入しようとする事業場ごとに行わなければならない」としている。健康管理時間について、「労使委員会で休憩時間を除くことを決議していたが、実際には始業と終業の時刻しか把握せず、休憩時間を把握していなかった場合」は、高度プロフェッショナル制度の法律上の効果は生じない。指針に基づき、「業務の内容が抽象的に定められ、使用者の一方的な指示により業務を追加できるものは職務が明確に定められているとはいえない」「職務を定めるに当たり、働き方の裁量を失わせるような業務量や成果を求めるものではないことが必要」とした。本人同意の対象となる期間が1年未満の場合の休日の与え方については、対象期間に応じ104日を按分した日数について休日を与えなければならないとした。

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