労経ファイル 2015年7月1日 第618号

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巻頭資料

厚生労働省「受動喫煙防止の技術的専門家検討会報告書」

改正労働安全衛生法では受動喫煙防止措置の実施が事業者の努力義務と規定され(第68条の2)、6月1日から施行された。これにあわせて事業場で効果的に取組むための各種手法について、厚生労働省は「技術的留意事項に関する専門家検討会」の報告書を公表した。喫煙室設置の場合は排気装置の手当てをしないで空気清浄装置のみの対応は避けるべきことや、出入口にのれんをかけることが効果的とし、宿泊業や飲食店などには喫煙可能区域を設定して留意すべき事項も提示した。安衛部長通達で同報告の周知を図るよう指示している。

研究報告

文部科学省「社会人の学び直しに関する検討会報告書」

文部科学省の大学等における社会人の実践的・専門的な学び直しプログラムに関する検討会(座長:荻上紘一大妻女子大学学長)が報告書「『職業実践力育成プログラム』認定制度の創設について」をまとめた。社会人や企業のニーズに応じたプログラムを大学や専修学校などが組み立て、公募方式で国が認定し奨励する仕組みを提案したもの。女性活躍や非正規労働者のキャリアアップ、中小企業活性化などにフォーカスしたプログラムを可視化して周知することで、これらの取組を大学等に奨励するよう求めている。教育再生実行会議が国家戦略として学び続ける社会の実現を掲げた上、「社会人向けの実践的・専門的コースの設定・認定・奨励の仕組みを構築する」とした第6次提言(平成27年3月)にそって検討したもの。

行政資料

厚生労働省「平成26年労働災害発生状況」

平成26年の労働災害発生件数がすべて前年を上回った。死亡災害は27人増(前年比+2.6%)、休業4日以上の死傷災害は1,378人増(同+1.2%)、一度に3人以上が被災した重大災害も48件増(同+19.7%)と深刻な状況に。死亡災害は建設業や陸上貨物運送事業で増加し、死傷災害は製造業や商業、陸上貨物運送業で前年を上回った。厚生労働省の分析では、上半期に大雪の影響があったこと、消費税増税前の駆け込み需要に対応するための産業活動活発化になどで災害が多発したものとみられ、8月の緊急対策実施後は沈静化した。しかし12次防で目標とする死亡災害や死傷災害の15%減達成に向けては厳しい状況にあり、一層の指導強化が避けられない。

厚生労働広報

通達「改正安衛法関係省令整備省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)」

本年12月1日からスタートするストレスチェック(SC)制度に関する解説通達。検査や面接指導の費用は事業者が負担すべきとし、その不就労時間の賃金も「事業者が支払うことが望ましい」とした。1年以上継続雇用のパートで労働時間が同職種の通常労働者の2分の1以上なら検査対象者に含めるよう促し、人事権者がタッチできるSC実施事務として非受検者への受検勧奨などを例示した。また検査実施時期に関しては、検査結果の集計・分析の必要性から部・課など集団ごとの実施をベターとし、高ストレス者への医師による面談指導に関する事業者への情報提供は「就業上の措置を実施するための必要最小限」もので、具体的な愁訴など生データや医学的情報の提供を禁止している。

通達「改正安衛法関係省令整備省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)」

整備省令(平成27年厚生労働省令第94号)による海外機関による登録製造時検査関係と特別安全衛生改善計画制度に、改正安衛法により事業者の努力義務とした受動喫煙防止関係を含めた通達。特別安全衛生改善計画制度では、同一事業場で重大な災害を繰り返す場合は従来の労働局長の指示対象とし、企業内の2事業場以上で同種の重大な災害が発生した場合に対象となる。受動喫煙防止対策関係では、妊婦や未成年者には「特別な配慮」が必要とし、派遣労働者については派遣先事業者が事業者としての努力義務を負うとした。

 

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