労経ファイル 2015年5月1日 第616号

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巻頭資料

厚生労働省・内閣府「青少年雇用促進法案/女性活躍推進法案要綱」

若者の雇用促進と女性の活躍推進を目的とする2つの法律案が通常国会に上程されている。前者は勤労青少年福祉法等一部改正法律案で、法律名を「青少年雇用促進法」に改め、新卒募集の際の職場情報提供を努力義務とし、応募者の求めに対して労働時間や能力開発などの情報提供を義務化する。併せてキャリアコンサルタントの登録制や、ブラック企業の新卒求人不受理とする特例措置も。後者は「女性活躍推進法」の立法で、規模300人規模以上の民間企業に対し定量的目標を備えた「事業主行動計画」の策定・実施を義務付け、優れた取組を行う一般事業主の認定制度を創設する。

提言・要望

規制改革会議「労使双方が納得する雇用終了の在り方に関する意見」

政府の規制改革会議は、裁判で解雇無効と認められた場合の「金銭解決制度」導入を検討するよう求める提言をまとめた。「働き方改革」の一環として、企業間移動を阻害している解雇をめぐるトラブルが長引くこと、解決金額の水準に差が大きいことなどを解消し、労使双方が納得し、早期解決を実現する仕組みづくりが必要との考えで、都道府県労働局のあっせんに対する使用者の参加促進策や労働委員会の機能の効果的活用策の検討ととともに、労働者側からの申立てに限定した金銭解決制度の検討を促した。今後、厚生労働省での検討がスタートするが、同制度に対する労政審議会等の過去の2つの報告とあわせて紹介する。

行政資料

法務省/厚生労働省「外国人技能実習の適正実施・保護に関する法律案要綱」

法務省と厚生労働省は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」を通常国会に共同提出した。実習実施者は届出制、監理団体は許可制とし、実習生ごとに実習計画策定を義務付け、国の認定を得ることとした。これらの届出受理や許可、認定などを実施する機構(認可法人)を新設するとともに、実習生に対する相談・援助などを行う。人権侵害行為や旅券・在留カードの保管、私生活の不当な制限など禁止規定を設け、罰則も強化する。一方、優良な実施者、監理団体に限定して、4~5年目の技能実習を可能とする第3号技能実習制度を創設した。施行期日は機構新設が公布の日、その他は平成28年3月31日までの政令で定める日。

経済産業省「職務発明制度の改正(特許法等の一部改正法律案)」

従業員の職務発明に関し、契約や勤務規則で特許等の権利を使用者に取得させると定めた場合は、取得権利は発生時点で使用者に帰属する――経済産業省が今国会に上程した特許法等の一部改正案の骨格部分である。従来は従業員が権利を使用者に承継する仕組みだったが、高額な対価の支払を認める判例が多出し、産業界から見直しを強く求められていた。企業の定めにより職務発明の権利は企業に帰属することとしつつ、改正案では「金銭その他の経済上の利益を受ける権利」を発明従業員は有するとした。職務発明に関する規程には従業員との協議状況や開示状況などの合理性が必要とするとともに、経済産業大臣が職務発明規定に関する指針を策定するとしている。

厚生労働広報

有期特措法施行規則(省令)・同告示・施行通達

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行規則を定める省令や、同法の無期転換ルールの特例の対象となる高度専門職について厚生労働大臣が定める基準告示、同雇用管理基本指針告示、同法施行に合わせた施行通達など。施行規則では、対象高度専門職の年収要件(1075万円以上)や、特例対象事業主についての認定事務などに関する規定の整備を、雇用管理基本指針告示では、高度専門職に対しては教育訓練に係る年次有給休暇以外の有給休暇付与や時間の確保、金銭的援助などを規定した。同法施行通達を全面改正した通達では年収要件に関して、「名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって支払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金は全て含まれる」とし、所定外労働に対する手当や労働者の勤務成績等に応じて支払われる賞与、業務給など「支給額があらかじめ確定されていないものは含まれないものと解される」としている。

労災保険率(徴収則)改正省令・告示・通達

3年間の労働災害発生状況の変化を労災保険の保険料率に反映させる徴収則一部改正省令。全54業種平均で1000分の4.8から1000分の4.7に引き下げる。一人親方などの第2種特別加入保険料率も18区分中13区分で改定し、海外派遣者に関する第3種特別加入保険料率は1000分の4から1000分の3となる。請負による建設の事業に係る労務費率も6事業で引き上げ、請負金額から消費税額等を除外すること、労務費率に関する暫定的取扱いを廃止する。食料品製造業とたばこ製造業を統合する事業細目表改正告示と、通達「徴収則の一部を改正する省令等の施行等について」を併載した。

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