労経ファイル 2018年5月1日 第652号

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巻頭資料

厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策検討会・報告書」

「働き方改革実行計画」に基づき検討を重ねてきた厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」(座長:佐藤博樹・中央大学大学院戦略経営研究科教授)が報告書をまとめた。強化策として、規定の創設や施策の実施案5項目を挙げている。①行為者の刑事責任・民事責任(刑事罰・不法行為)、②事業主に対する損害賠償請求の根拠の規定(民事効)、③事業主に対する措置義務、④事業主による一定の対応措置をガイドラインで明示、⑤社会機運の醸成。賛否両論併記しているが、④のガイドライン策定への反対意見はなかった。今後は、労働政策審議会において、同検討会で議論された対応案等について、議論、検討を進め、厚生労働省において所要の措置が講じられることが適当であると提言している。

研究報告

厚生労働省「キャリアコンサルタントの能力要件の見直し等に関する報告書」

厚生労働省は、有識者による検討会の議論をまとめた「キャリアコンサルタントの能力要件の見直し等に関する報告書」を公表した。報告書では、キャリアコンサルタントに期待される役割を、単なる就職支援にとどまらず、職業生活設計の支援を行うものとして整理。キャリア支援をより確実に幅広く行うために求められる知識・技能に関する能力要件や課題の提示、問題解決のための提言などを盛り込んだ。クライアントや相談場面の多様化への対応、セルフ・キャリアドックなどの企業におけるキャリア支援、個人の生涯にわたる主体的な学び直しとキャリアアップなどの支援に必要となる知識や技能の拡充・強化、登録制度の創設時における必要性の変化や科目間での内容の重なりを踏まえた合理化を、能力要件への反映の方向性として提言。養成講習の全体時間数は140時間から150時間に拡充する。

調査資料

JILPT「独立自営業者の就業実態と意識調査(速報)」

労働政策研究・研修機構(JILPT)は、フリーランスやクラウドワーカーなどの「独立自営業者」の就業実態調査をまとめた。1カ月当たりの作業日数は、全体の半数が「2週間超」。「7日以下」も3分の1を占める。1年間の報酬総額は、50万円未満が4割弱、200万円未満が全体の6割超だが、「働きがい」など仕事全体の満足度は高い。充実を望むのは、契約などのトラブル時の解決機関の整備。

厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査(都道府県別)」

平成29年賃金構造基本統計調査の都道府県別集計によると、一般労働者・男性・規模計の所定内給与額は24都府県で増額。最高額の東京は41.5万円で前年より2900円増。産業別の所定内給与額を、建設業、製造業の順にみると、男性が34.4万円(4300円増)、31.9万円(400円減)、女性が24.4万円(800円増)、21.4万円(1400円増)。短時間女性の1時間当たり賃金は、1000円台が22地域に拡大。

厚生労働広報

標準報酬月額の定時決定・随時改定の取扱い・一部改正(通達/Q&A)

「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の『定時決定』及び『随時改定』の取扱いについて」の一部改正について、同改正に伴う事務処理についての関連施行通達(平30.3.1保発0301第8号ほか)を紹介する。保険者算定の基準の見直しに関する詳細なQ&Aも全文掲載。『定時決定』について平成23年から導入されていた「年間平均ルールによる修整ルール」の『随時改定』版(調整方法については微妙な違いも)。随時改定においても、報酬の月平均額と年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、本人同意を得て、事業主申立てに基づき保険者算定を行うこととしたもの。「昇・降給月以後3カ月の算定月額から算定した標準報酬月額」と「昇・降給月の継続した3カ月の間に受けた固定的賃金の月平均額+昇・降給月前の継続した9カ月及び昇・降給月以後の継続した3カ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額」との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、年間の報酬の月平均額で保険者算定を行うことができることとした。平成30年10月1日以降の随時改定から。

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労経ファイル 第652号 (2018年05月01日号)

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