労経ファイル 2017年9月1日 第644号

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巻頭資料

経済同友会「生産性革新に向けた日本型雇用慣行の改革へのチャレンジ」

経済同友会は、「日本型雇用慣行の改革」をうたった提言集をまとめた。欧米方式そのままではなく、日本型雇用慣行の良い面は活かしつつ、グローバル対応できるものにどう改革していくか、企業事例を織り込みながら具体的な提言を行っている。専門性の高い人材獲得に向けてキャリア採用を活発にすることが重要で、そのために、求める職務スキル等を明示した「日本型ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)の作成・開示」が必要とした。多様性に富み、優秀な人材の採用・活用に向けては、魅力ある人事制度(生み出した価値創造で評価しこれに見合った賃金・昇進の実現、キャリアデザインを尊重する転勤の在り方)を構築すべきとしている。

研究報告

厚生労働省「同一労働同一賃金に関する法整備について」

厚労省・労働政策審議会は「同一労働同一賃金の法整備」に向けた報告(同一労働同一賃金部会報告)を厚労大臣に建議した。正規雇用労働者と短時間および有期契約労働者の間の待遇格差を不合理と判断する場合の考慮要素として、現行の①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情――のうちの「その他の事情」の中に、新たに「職務の成果」「能力」「経験」の3要素を例示するのが適当とした。待遇の比較対象を「同一の使用者」に雇用される正規雇用労働者に拡大する。派遣労働者に関しては、①派遣先の労働者との均等・均衡、②労使協定による一定水準を満たす待遇決定――の2つを選択できる仕組みを提案。労働者の過半数代表者の選出ルールや労使協定を行政が把握できる仕組みなどを省令などに規定すべきとした。厚労省では、同建議に沿った法改正を進める。

行政資料

厚生労働省「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安」

平成29年度の地域別最低賃金額改定の目安は、東京や大阪のAランクは26円、京都、兵庫などBランクは25円、北海道、福岡などCランクは24円、青森や沖縄などのDランクは22円に。目安小委員会では、労使の意見が対立し、公益委員見解を中央最低賃金審議会の答申とした。厚労省の試算では、全国加重平均で昨年より1円増の25円のアップとなる。昨年の目安と比べると、A、B、Dランクは1円、Cランクは2円のアップである。全都道府県で20円を超える目安額になっており、引上げ率に換算すると政府方針に適う3.0%となっている。目安通りに決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる。

調査資料

厚労省・経団連「2017年春季賃上げ妥結状況」 

2017年の春季賃上げ妥結状況は、厚労省の民間主要企業対象の集計では、平均妥結額・率は6,570円、2.11%に。ともに昨年より減少したが、賃上げ率は4年連続で2%台を維持。経団連の大手対象の最終結果では、平均妥結額7,755円、率2.34%で額・率ともに増加。ユニオンレポ欄に収録した連合の最終集計は、平均賃金方式(加重平均)で5,712円、率1.98%となった。

厚生労働広報

育・介休労働者の福祉に関する法律について(一部改正通達)

改正雇保法・育介法・職安法の平成29年10月以降の施行部分に関して、各法の改正施行規則が公布された。本欄では、10月1日施行の育介法関係――『「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について』(通達の新旧対照表〈「改正後」部分のみ〉と、「労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正告示(第234号)」を紹介。育児休業の期間は、「子が1歳に達するまで(特別な事情があるときは1歳6か月まで)」と規定されていたが、「2歳までの再延長」が可能となる(改正後の育介法第5条4項)。併せて、雇用保険の育児休業給付金も支給期間が最長2歳までに延長される。2歳までの延長事由は、1歳6か月までの延長事由を「準用する」と規定された(則6条の2)。解釈例規によると、準用(読替)後の事由は以下のとおり。①1歳6か月到達時点で、保育所を利用できない、②1歳6か月到達時点で配偶者が「死亡」「傷病等により養育困難」「婚姻の解消・転勤等により別居」「産前産後休業の開始」のいずれかに該当する。なお、パートの場合、「子が2歳に達するまで労働契約の終了が明らかでない」ことも要件になる(改正後の育介法第5条5項)。

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労経ファイル 第644号 (2017年09月01日号)

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