労経ファイル 2019年8月1日 第667号
巻頭資料
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2019」
政府は、2019年版骨太方針「経済財政運営と改革の基本方2019~『令和』新時代:『Society5.0』への挑戦」を閣議決定した。「人づくり革命、働き方改革、所得向上策」が柱。ニーズに対応した産学官連携による実践的な出口一体型のリカレント教育を推進する。所得向上策では、最賃について「より早期に全国加重平均1000円をめざす」と明記。中小企業が賃上げしやすい環境整備にも積極的に取り組むとした。30~40歳代を対象とした就職氷河期世代支援プログラムも実施する。「全世代型社会保障への改革」では、人生100年時代を踏まえ、高齢者の活躍の場を整備する必要があるとして、70歳までの就業機会確保を、従来型の採用制度の見直しを図り中途採用・経験者採用を促進すること等を掲げている。
研究報告
厚生労働省「労働政策基本部会報告書――AI等の主体的活かし方」
中長期的な課題を検討する厚生労働省の労働政策審議会労働政策基本部会が報告書をまとめた。人口減少が加速し、人生100年時代における職業生涯の長期化が進展するなか、技術革新(AI等)が果たす役割や、働き方に与える影響を考察し、今後求められる対応の方向性を示した。積極的に活用されれば、労働生産性の向上をもたらし、全体的な人手不足傾向は緩和されると指摘。一方、AI等の進展に伴い、業務の内容や求められるスキルは変化するとして、代替される仕事に就く労働者への政府による教育訓練機会の提供とともに、キャリア形成への支援や、企業による能力開発への支援に向けた施策を強化することが必要とした。企業で導入する際は、労使コミュニケーションを図りながら進めていくことが必要で、人事労務部門でもAIリテラシーを高めることが求められるとしている。
行政資料
厚生労働省「平成30年個別労働紛争解決制度施行状況」
都道府県労働局や労基署などに設けた総合労働相談コーナー(380カ所)で、平成30年度に取り扱った状況を厚労省がまとめた。総合労働相談件数は111万7,983件(前年度比1.2%増)となり、3年連続で110万円台に。11年連続100万件超えである。このうち、民事上の個別労働紛争が26万6,535件で5.3%増。紛争の内容では、「いじめ・嫌がらせ」が8万2,797件(前年度比14.9%増)で7年連続トップ。助言・指導申出は6年連続、あっせん申請でも5年連続で「いじめ・嫌がらせ」がトップを占める。本欄では併せて、労働局長の助言・指導を申し出て解決した5事例と、紛争調整委員会によるあっせんで金銭解決をみた4事例を紹介する。
厚生労働省「平成30年度過労死等の労災補償状況」
精神障害に関する労災補償の請求件数は毎年増加しており、平成30年度は1820件で前年度比88件増となった。業務上認定された支給決定件数は465件となり、41件減少。業種別では、請求件数は「医療・福祉」(320件)、支給決定件数は「製造業」(82件)が最も多い。具体的な出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・量の大きな変化」と「嫌がらせ、いじめ」が69件で最多。脳・心臓疾患関係も、請求件数が877件で、前年度比37件増加、支給決定件数は238件となり15件減少。業種別では、請求件数、支給決定件数ともに、「運輸業、郵便業」が197件、94件で最多となっている。裁量労働制対象者の精神障害の支給決定件数は5件で全て専門業務型。
厚生労働広報
障害者雇用促進法の一部改正法律
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(法律第36号)が成立した。①「優良企業の認定制度」(認定事業主は、商品等に厚労大臣の定める表示を付けることができる)や、②「短時間労働者(週10時間以上20時間未満)」を対象とする特例給付金制度の創設が柱。いずれも令和2年4月1日から施行する。国・地方公共団体の責務規定の改正では、事業主、障害者その他の関係者に対する援助措置および障害者の特性に配慮したリハビリテーションの措置を講じる等の施策を推進しなければならないとした。国・地方公共団体の任命権者は、当該機関が実施する障害者職員の職業生活における活躍に向けて「障害者活躍推進計画」を作成・公表しなければならないとしている。
女性活躍推進法の一部改正法律
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(法律第24号)が成立した。一般事業主行動計画の策定義務等の対象範囲が、常時雇用労働者300人超から100人超まで拡大される(令和元年6月5日から3年以内の政令で定める日から施行)。ただし、300人超の企業を対象とする情報公開義務の強化拡大、プラチナえるぼし制度の創設は令和元年6月5日から1年以内の政令で定める日から。均等法のセクハラ対策強化も同様である。パワハラ防止(労働施策総合推進法の改正)関連では、既に国が「必要な措置を講じる義務」が公布日(令和元年6月5日)から施行されている。事業主がパワハラ防止に向け必要な措置を講じる義務(措置義務)は、令和元年6月5日から1年以内の政令で定める日より施行される。
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