労経ファイル 2019年1月1日 第660号

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巻頭資料

厚生労働省「同一労働同一賃金・指針案」

同一労働同一賃金の実現に向けたガイドライン(指針)案がまとまった。厚労相が労働政策審議会に諮問した「働き方改革推進関係法の一部施行に伴う省令・指針案」のうち、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」を紹介する。原則となる考え方と、存在する待遇差が不合理であるか否かの具体例を示した。基本給については、労働者の能力や経験に応じた差がある場合の相違を容認。賞与でも、貢献による相違に応じた支給を認めた。各種手当や福利厚生は原則、不合理な差を認めない。基本的に、労使で合意することなく通常労働者の待遇を引き下げること(就業規則の不利益変更等)は望ましくないとした。適用は、派遣労働者を含め2020年4月1日から(中小事業主は2021年4月1日から)。

研究報告

厚生労働省「高プロ制・対象労働者の適正な労働条件確保を図るための指針案」

働き方改革関連法が可決し成立した改正労基法第41条の2において規定する「特定高度専門業務・成果型労働制」(高度プロフェッショナル制度)について、厚労省労働政策審議会労働条件分科会が指針案(イメージ)をまとめた。制度の実施に関して、労使委員会が決議すべき事項の規定、留意すべき事項等を定めている。使用者は、本人同意を得るに当たり、適用される評価制度・賃金制度等、同意を撤回でき、それによる不利益を受けないこと等を明示する。対象業務は「①金融商品の開発業務」「②同ディーリング業務」「③アナリスト業務」「④コンサルタント業務」「⑤研究開発業務」の5つ。本欄では、同制度の概要、対象業務(素案)も併載した。対象にならない業務として、④では、『調査、分析のみ』『商品・サービスの営業・販売』などの具体例を示している。

調査資料

厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査(初任給)」

平成30年3月卒の初任給は男女計の全学歴で前年を上回った。男女別で伸びが最も高いのは女性の高校卒162,300円(前年比2.5%増)だが、大学卒は202,600円(同0.7%減)に減少。男性は、大学卒210,100円(1.1%増)、高校卒166,600円(1.5%増)とも増加。規模別では、大学院卒・大学卒で中企業の伸びが顕著。産業別・大卒では、男女とも、学術研究,専門・技術サービス業が最も高い。

経団連「2017年福利厚生費調査」

法定外福利費が23,452円、前年度比7%減と大幅減――大手中心の経団連の定期調査で明らかになった。主要施策が減少した一方で、育児関連費用は初めて400円台に突入。2017年度に企業が従業員1人1カ月当たりに負担した福利厚生費総額は108,335円(同3.1%減)で、3 年ぶりに11万円台を下回った。法定福利費も雇用保険の料率引下げ等の影響で84,884円(同2.0%減)に減少。

ユニオン・レポ

連合「2019春季生活闘争方針」

連合(日本労働組合総連合会)は「2019春季生活闘争方針」を昨年11月30日開催の中央委員会で決定。賃上げ要求は、社会全体に賃上げを促す観点と産業全体の「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取組みを強化する観点を踏まえ、2%程度を基準とし、定期昇給相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め4%程度とする。中小組合や非正規労働者の賃金を「働きの価値に見合った水準」へと引き上げていくためにも、賃金の「上げ幅」のみならず「賃金水準」を追求する闘争を強化していくとした。中小組合は、連合加盟組織組合平均水準の2%相当額との差額を上乗せした6000円に、賃金カーブ維持分4500円を加えた10500円以上を目安とする。非正規労働者の時給1050円確保も掲げた。

厚生労働広報

「労働時間等設定改善指針の改正告示・通達」

労働時間等の設定の改善に関する特別指置法の規定に基づく、労働時間等設定改善指針の改正告示(厚生労働省告示第375号)と同施行通達(雇均発1030第1号)。改正後の指針では、労働者の健康維持を図るため、本欄では、新旧対照表を掲載。労働者の健康維持を図るため、事業主の講ずべき措置として、「深夜業の制限の検討」や「勤務間インターバルの導入への努力義務」などを新たに規定している。終業および始業の時刻に関する措置として、深夜業の回数制限の検討と、朝方の働き方の導入に向けた検討、勤務間インターバルの導入に努めることを盛り込んだ。インターバル時間の設定に当たっては、労働者の通勤時間、交替制勤務などの勤務形態や勤務実態を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮する。年休の取得促進に向けては、年休管理簿の作成・確認を行い、取得状況について、労働者とその上司に周知することとした。平成31年4月1日から適用する。

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