『求人・採用担当者のための改正職安法』の連載記事

2018.06.21 【労働新聞】
【求人・採用担当者のための改正職安法】最終回 今後の職業安定法の課題  海外人材紹介に期待 「雇用類似」対応も重要/岸 健二

規制見直し前に検証を 今回の改正職業安定法の附則第12条には、施行後5年を目途として、改正法の施行状況等を勘案し、規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じることが定められている。 すでに施行後1年を経過し、あと2年弱で施行される、すべての求人についての「いわゆるブラック企業」からの求人不……[続きを読む]

2018.06.14 【労働新聞】
【求人・採用担当者のための改正職安法】第22回 これからの採用 職場情報公開がカギ 多様な方法を使い分け/岸 健二

入社後の紛争防止へ 今回の職業安定法改正では、法律の条文にも関連告示の題にも、「求人者」という表記が増加し、その義務や、指導対象である旨が明記された。 そして2020年3月末までには、すべての求人について、求人者が指導対象や公表事例となるような労働法関連法規違反を行っていないことを申告しなければ、ハローワーク等の公共機関や地方公共団体、民……[続きを読む]

2018.06.07 【労働新聞】
【求人・採用担当者のための改正職安法】第21回 人材紹介会社の選び方⑤ 2タイプを使い分け ウェブ情報型と対面型/岸 健二

「思い込み」で採用失敗 「どのような人材紹介会社を使ったら、自社の求人に合った人材を採用できるだろうか?」という質問をよく求人企業の担当者からお受けする。一方で、人材会社の選択が適切でないために「紹介手数料が高すぎる」「高い手数料を支払ったのにすぐ辞める人材を紹介された」「求人内容を理解せず、求人要件から外れた人材ばかり強引に紹介する」と……[続きを読む]

2018.05.31 【労働新聞】
【求人・採用担当者のための改正職安法】第20回 人材紹介会社の選び方④ 解雇の手助け求めない 「再就職支援型」利用時に/岸 健二

変貌する「スカウト型」 人材紹介事業のビジネスモデルで恐らく最も多いと思われるのは、「一般登録型」といわれるものだ。ウェブを駆使しているケースが増加したが、要は求職者と求人者を受け付けてマッチングを行い、雇用のあっせんを通じて就職転職に結び付けるもので、これ以外に「スカウト型」、「再就職支援(アウトプレースメント)型」というビジネスモデル……[続きを読む]

2018.05.24 【労働新聞】
【求人・採用担当者のための改正職安法】第19回 人材紹介会社の選び方③ 返戻金制度の確認を 早期退職時に手数料返金/岸 健二

法改正前から慣行化 今回の職業安定法改正では「有料職業紹介事業者は、返戻金制度を設けることが望ましい」とされ、新設された職安法施行規則第24条の5第1項第2号によれば、返戻金制度とは「その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があった場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その……[続きを読む]

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