『多様な働き方を支える 限定契約の実務』の連載記事

2024.05.02 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第5回 勤務地限定が争点の裁判例 明示的な合意が必要 長期勤続は不利益で考慮/安倍 嘉一 NEW

事業拡大で状況変化  勤務地を変更する転勤は、場合によっては転居を伴うこともあり、労働者の生活に与える影響は大きい。しかし、これまで企業においては、労働者が全国どこへでも赴任することは当たり前、家族がいるなら単身赴任してでも、という考え方が一般的であった。  裁判例においても、単に転居を伴ったり単身赴任するというだけでは、配転命令権の濫用……[続きを読む]

2024.04.25 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第4回 職種限定が争点の裁判例② 配転規定適用されず 他の業務との違いが要点/安倍 嘉一

警備は全くの別扱い  前回は限定契約の成立が認められなかった裁判例を紹介した。今回は、職種限定合意が認められた事例として、ヤマトセキュリティ事件(大阪地決平9・6・10)を解説する。もっとも、職種限定合意が認められる裁判例においては、多くのケースでその業務が他の業務と内容が異なったり、専門性が高いと判断されている(ゴルフ場のキャディ職に職……[続きを読む]

2024.04.18 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第3回 職種限定が争点の裁判例① 契約書は当面の業務 例外と認め得る記載必要/安倍 嘉一

嘱託社員が合意主張  これまで解説してきたとおり、わが国の正社員については、使用者の広い人事権を前提とした無限定契約が多く、職種限定や勤務地限定が明確に合意されるケースは少なかった。しかし、明示的な限定契約が締結されていない場合でも、特定の職務、特定の勤務地での勤務を継続している場合に、労働者の側から限定契約が締結されていたと主張されるケ……[続きを読む]

2024.04.11 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第2回 労働条件明示義務の改正 変更範囲も記載必要 規定の仕方は2パターン/安倍 嘉一

改正労基則が施行に  第1回では、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」報告書が「労働基準法15条に定める労働条件通知書において、明示の対象に就業場所・業務の内容の変更の範囲を追加すること」を掲げていると説明した。読者の皆様もご承知のとおり、この点については、すでに厚生労働省が労働基準法施行規則を改正し、本年4月から施行されている。……[続きを読む]

2024.04.04 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第1回 労働者ニーズの多様化 配転に合意で歯止め 人材確保の観点から導入/安倍 嘉一

無期転換後の受け皿  勤務地限定正社員や職務限定正社員などの多様な正社員は、無期転換ルールによって無期雇用となった社員の重要な受け皿の1つとして期待されている。政府は令和元年6月に閣議決定した規制改革実施計画において、2年度中に「多様な正社員」の雇用ルールの明確化について検討を開始する方針を示した。これを受けて、厚生労働省は、3年3月に有……[続きを読む]

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