【求人・採用担当者のための改正職安法】最終回 今後の職業安定法の課題  海外人材紹介に期待 「雇用類似」対応も重要/岸 健二

2018.06.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

規制見直し前に検証を

 今回の改正職業安定法の附則第12条には、施行後5年を目途として、改正法の施行状況等を勘案し、規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じることが定められている。

 すでに施行後1年を経過し、あと2年弱で施行される、すべての求人についての「いわゆるブラック企業」からの求人不受理の取扱い状況や、働き方改革法案による募集採用業務への影響を見定める必要はあるものの、企業の採用担当者、顧問業務を通じて企業の労務管理にかかわっている弁護士、社会保険労務士は、…

筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年6月25日第3166号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。