『実践!働き方改革に伴う諸規定整備』の連載記事

2019.06.20 【労働新聞】
【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】最終回 同一労働同一賃金時代の評価制度 職能給を仕事基準に 日常業務の洗出し経て/岩﨑 仁弥

職務内容明確化が重要  個々に均等待遇、均衡待遇をみる場合に、通勤手当のように職務の内容や職務の内容・配置の変更の範囲が、不合理か否かを判断するに当たっての考慮要素とならないものがある。これは当該待遇の性質・目的によるものであり、これは考慮要素の相違にかかわらず均等に支給すべきものである。こちらは早い段階から是正を行うのが良い。  その次……[続きを読む]

2019.06.13 【労働新聞】
【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第22回 多様な正社員制度③ 待遇面の比較対象に 不合理な格差解消で/岩﨑 仁弥

限定正社員以外も比較  多様な正社員制度のもと、「勤務地変更の範囲に限定がある正社員」の社員区分を設けたとしよう。同時に「転居を伴う勤務地変更がない短時間・有期雇用労働者」が存在した場合、その両者間に就業規則等の差があると、不合理な待遇差の解消が必要となるかどうかが問題となる。  厚生労働省が公表している「不合理な待遇差解消のための点検・……[続きを読む]

2019.06.06 【労働新聞】
【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第21回 多様な正社員制度② “相互転換”を柔軟に 勤務地の限定と無限定/岩﨑 仁弥

限定内容を書面確認へ  内閣府の規制改革推進会議は今年5月、「ジョブ型正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員等)の雇用ルールの明確化に関する意見」を取りまとめた。この意見は、安倍総理による「多様な働き方を実現するため、正社員と非正規といった両極端のモデルを見直し、職種や労働時間等を限定した『多様な正社員』のモデルを確立するための施策を具……[続きを読む]

2019.05.30 【労働新聞】
【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第20回 多様な正社員制度① “非正規”から転換へ 労働者の処遇改善策に/岩﨑 仁弥

勤務地・時間など限定  前回紹介した労働施策総合推進法に基づく基本方針から、同一労働同一賃金に関連する部分を次の①~④に要約する。 ① 改正二法(短時間・有期雇用労働法、労働者派遣法)の周知徹底 ② 職務内容に応じた能力等の内容の明確化、公正な評価等の推進 ③ 非正規労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者)として働き続けることを……[続きを読む]

2019.05.23 【労働新聞】
【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第19回 労働施策総合推進法 賃金ルール明確化を 正規・非正規かかわらず/岩﨑 仁弥

生産性向上に重点置く  働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の中でいち早く改正施行(2018年7月6日施行)された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」)では、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総……[続きを読む]

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