【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第14回 パート法・労契法の改正概要 不合理な待遇差禁止 フルタイム契約社員も保護/岩﨑 仁弥

2019.04.11 【労働新聞】
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「均等待遇」の対象拡大

 パートタイム労働法・労働契約法は、今回はセットで改正される(施行時期は2020年〈中小企業は21年〉4月1日)。まず、現行法において、正規雇用労働者(正社員)と短時間労働者(パート)・有期契約労働者(契約社員)との間の待遇差については、次の3つの要素を考慮して不合理と認められるものであってはならないとされている(パート労働法第8条/労契法第20条〈いわゆる「均衡待遇規定」〉)。

① 職務内容
② 職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み)
③ その他の事情

 しかし、現行のパートタイム労働法においては、①職務内容と、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の差別的取扱いを禁止するいわゆる「均等待遇規定」が存在するが、その対象はパートだけであり、契約社員については規定されていない(パート労働法第9条)。そこで、同じ有期契約であっても、パートであれば「均等待遇規定」の適用があるにもかかわらず、フルタイム契約社員であれば適用がない現状である。雇用の実態からみると、フルタイム契約社員は、正社員とほぼ同等の職務内容などで仕事をしているケースが多く、「均等待遇規定」で保護されるべき場面が多いのが現状といえよう。そこで、フルタイム契約社員についても、「均等待遇規定」の対象とする改正が行われる。

 この場合…

筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)

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平成31年4月15日第3205号6面 掲載

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