【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第2回 関連法の全体像と必要な対応 時間外の上限に対処 割増率5割適用も回避へ/岩﨑 仁弥

2019.01.17 【労働新聞】
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年休義務など4月施行

 2018年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(法律第71号。以下「関連法」)に基づく主要労働法の施行時期は、のとおりである。年休5日間の付与義務化(使用者による時季指定義務制度)のように今年4月早々にスタートするものもあり、早急な対応が求められる(これについては次号に取り上げる)。また、労働施策総合推進法(正式題名=労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)のように既に施行されているものもある。これについては、2018年12月28日に同法に基づく「労働施策基本方針」が閣議決定された。同法は働き方改革の総司令塔のような法律なので基本方針が公表されれば、自ずと各企業における対策がより具体的に分かると思うが、現時点で提案できる各法改正等に伴う諸規定の見直しポイントを紹介する。

 「①労働施策総合推進法」への対策としては、正社員・非正社員間の横断的な人事評価制度の導入が必要であろう。…

筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)

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平成31年1月21日第3193号6面 掲載

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