【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第5回 年休の時季指定義務化③ 労働者が希望日申告 取得計画表の作成前に/岩﨑 仁弥

2019.02.07 【労働新聞】
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 2018年12月28日に解釈通達(平30・12・28基発1228第15号)が発出された。通達では、「休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者が法第39条第7項による時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある」とされた。「年次有給休暇取得計画表」による意見聴取の方法も当然に就業規則に定めなければならず、今回はそのモデル規則を検討する。

 ルールの流れであるが、通達では、「則第24条の6第1項の意見聴取の内容としては、法第39条第7項の基準日から1年を経過する日までの間の適時に、労働者から年次有給休暇の取得を希望する時季を申告させることが考えられる」としているため、「年次有給休暇取得計画表」を会社が作成するためには、まず、労働者からその取得希望日を申告させる必要があり、これを規定で明確にする。…

筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)

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平成31年2月11日第3196号6面 掲載

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