【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第16回 同一労働同一賃金指針② 諸手当から見直しを 性質・目的の精査必要/岩﨑 仁弥

2019.04.25 【労働新聞】
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賞与は貢献度にも着目

 基本給であって、労働者の業績または成果に応じて支給するもの(成果給)について、通常の労働者と同一の業績または成果を有する契約社員などには、業績または成果に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。基本給とは別に、労働者の業績または成果に応じた手当を支給する場合(業績手当)も同様である。これらの場合も相違があれば、相違に応じた支給となる。

 たとえば、所定労働時間が通常の労働者の半分である短時間労働者に係る成果目標は、通常の労働者の半分で然るべきだが、この場合に成果給は通常の労働者の半額でも問題ないとした。一方で、通常の労働者と同等の成果目標を課し、これを達成しなかったとして支給しないことは問題となる。また、相違が認められる例として、ノルマの有無とノルマを達成できなかった場合における待遇上の不利益が課せられるかどうかによる相違を認めている。…

筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)

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令和元年5月6日第3207号6面 掲載

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