【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第17回 同一労働同一賃金指針③ 手当ごとに性質判断 賃金規程で明確化図る/岩﨑 仁弥

2019.05.09 【労働新聞】
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納得できる待遇実現へ

 わが国がめざす同一労働同一賃金は、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者、派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違の解消(均衡待遇)および差別的取扱いの解消(均等待遇)などをめざすものである。

 なぜそれをめざすのか、そこに大きな目的がある。それは、労働者がどのような雇用形態および就業形態を選択しても納得できる待遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、誰もが安心して生きがいを持って能力を最大限に発揮できる社会を創り、生産性の向上と、労働参加率の向上を図ることである。

 その先にみえるのが、政府の言葉を借りるなら「わが国から『非正規』という言葉を一掃する」である。そのためには賃金のあり方の抜本的見直しは必須であり、前々回から紹介している指針の内容を熟知することはとても重要である。…

筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)

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令和元年5月13日第3208号6面 掲載

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