『若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編』の連載記事

2021.06.17 【労働新聞】
【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】最終回 非正規社員 将来見据え議論が必要 中退共の少額掛金活用も/山崎 俊輔

判決は不支給認める  2020年10月13日、正社員に退職金を支給する一方、非正規社員に支給しない扱いが違法といえるかが争点の1つとなっていた、メトロコマース事件の最高裁判決が示された。  二審では少なくとも正社員と同じ基準で算出した退職金額の、25%を受ける権利があるとされ、過去にない判決であったことから、最高裁の判断に注目が集まってい……[続きを読む]

2021.06.10 【労働新聞】
【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第22回 労使交渉の基本 制度理解が前提条件に 労働者代表の負担軽減を/山崎 俊輔

労基法は合意求めず  退職金規程の新設や見直しに当たって、労使合意を取る必要はあるだろうか。  労働基準法は会社が退職金に関するルールを定めた場合、就業規則に記載しなければならないと定めている(図)。記載義務のある項目は、対象者(正社員のみなど)、金額の決定方法、支払い方法、支払時期などで、多くの場合は詳細まで書き込まず「別途、退職金規程……[続きを読む]

2021.06.03 【労働新聞】
【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第21回 給付水準引下げ 減額に厳しいハードル 計画的な事前準備が必須/山崎 俊輔

不利益変更に当たる  退職金制度を導入すると、支払いの責任が生じる。退職金規定や企業年金の規約を設けた以上は、そのルールに従った給付は社員の期待するところであり、支払いは会社の責任であるとみなされるからだ。「あいつは困った社員だったから払いたくない」「会社にキャッシュがないのだから払いたくない」というような理由は通用しない。  もし、会社……[続きを読む]

2021.05.27 【労働新聞】
【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第20回 制度の組み合わせ 配合比率でデザインを DCは一定程度に抑える/山崎 俊輔

併用は多くても3つ  退職金・企業年金制度は1つの制度で運営しなければいけない決まりはない。たとえば「退職一時金制度+中小企業退職金共済+特定退職金共済+確定給付企業年金+企業型DC」を同時に運営することもできる。  もちろん制度の運営コストも複数生じるし、制度管理の手間も制度の数だけ増大するので、無計画にいくつも実施することは効率的では……[続きを読む]

2021.05.20 【労働新聞】
【若手社員をやる気にする!退職金・企業年金の再編】第19回 iDeCo+ 300人以下に要件拡大 資産形成を支援する制度/山崎 俊輔

コスト生じない利点  個人が任意に加入し、自分の資産から積立てを行うのが個人型確定拠出年金だ。企業型と同じく、確定拠出年金法に基づきつつも、会社の退職金・企業年金制度ではなく、あくまでも個人の老後資産形成制度である。  「iDeCo」という愛称を得て、規制緩和の後押しもあり利用者を大きく増やしている。このiDeCoに、会社が掛金を上乗せす……[続きを読む]

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