『アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編』の連載記事

2013.10.07 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第12回 労働紛争解決 労働裁判所が一審管轄 労使とも補助裁判官選出/今井 崇敦

申立て受理後60日以内に命令 労働者は、使用者が「労働者保護法」に違反して金銭債務を履行しない場合、労働監督官に対して審査を申し立てることができる(第123条第1項)。労働監督官は、申立ての受理後60日以内に、事実関係を審査した上で労働者が使用者に対して金銭債権を有することが明らかであると認めた場合、使用者に対し支払命令を下す(同法第12……[続きを読む]

2013.09.23 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第11回 雇用形態 同等業務は正規並みに 派遣労働者の保護を規定/今井 崇敦

紹介業外斡旋で使用者みなし タイの「労働者保護法」において、「労働者」とは「名称の如何を問わず、賃金を受け取って使用者のために労務を提供することに合意した者」と定義されている(第5条)。 従って、労働者の雇用形態(フルタイムであるかパートタイムであるか、試用期間内であるか否か、臨時的または季節的な雇用であるか正規雇用であるか)等や国籍(現……[続きを読む]

2013.09.16 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第10回 外国人の雇用 指定39業種は就労禁止 会計役務や法律業務まで/今井 崇敦

入国後に就労許可を取得 タイ人の雇用確保等を目的として、指定39業種(肉体労働、農林畜産業、建設作業、店員、各種特定物品の製造、会計役務の提供、法律・訴訟業務等)については、外国人の就労が禁止されている。従って、外国人がタイで就労するためには、当該禁止業種に該当しないことをまずは確認する必要がある。…筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇……[続きを読む]

2013.09.09 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第9回 賃金と社会保障 賃金支払いに5原則 社会保険料は労使折半/今井 崇敦

給与振込みは個別同意必要 タイにおいて、「賃金」とは、①一定期間における通常の勤務時間の労働の対価として支払われる金銭、②通常の勤務時間において達成した成果に基づき支払われる金銭、および③労働者が権利を有する休日・欠勤日に支払われる金銭と定義される(「労働関係法」第5条第10号)。…筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦[続きを読む]

2013.09.02 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第8回 労働組合 20%以上で労働者代表 要求後3日内に協議開始/今井 崇敦

発起人10人以上が設立要件 タイの民間企業において労働組合の組合員になることができる者は、①同一使用者の下で働く労働者(企業組合)か、②同一の業種に従事する労働者(業種組合)である(労働関係法第95条第1項)。ただし、雇用や解雇・懲戒権限等を有する管理監督者については、組合員になることはできない(同条第3項)とされている。…筆者:曾我法律……[続きを読む]

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