【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第10回 外国人の雇用 指定39業種は就労禁止 会計役務や法律業務まで/今井 崇敦

2013.09.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

入国後に就労許可を取得

 タイ人の雇用確保等を目的として、指定39業種(肉体労働、農林畜産業、建設作業、店員、各種特定物品の製造、会計役務の提供、法律・訴訟業務等)については、外国人の就労が禁止されている。従って、外国人がタイで就労するためには、当該禁止業種に該当しないことをまずは確認する必要がある。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年9月16日第2937号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。