【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第3回 就業規則 10人以上で作成義務 従業員意見聴取は不要/今井 崇敦

2013.07.22 【労働新聞】
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苦情申立者の保護規定を

 10人以上の労働者を雇用する使用者は、労働者が10人以上となった日から15日以内に、タイ語で就業規則を作成し、事業所に掲示しなければならない(「労働者保護法」第108条第2項、第4項)。

 また、当該掲示日から7日以内に、労働保護福祉局長またはその指定する者に就業規則の写しを届け出ることを要し(同条第2項)、これらの義務に違反した使用者に対しては2万バーツ以下の罰金が科される(同法第146条)。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦

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平成25年7月22日第2930号10面 掲載

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