【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第12回 労働紛争解決 労働裁判所が一審管轄 労使とも補助裁判官選出/今井 崇敦

2013.10.07 【労働新聞】
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申立て受理後60日以内に命令

 労働者は、使用者が「労働者保護法」に違反して金銭債務を履行しない場合、労働監督官に対して審査を申し立てることができる(第123条第1項)。労働監督官は、申立ての受理後60日以内に、事実関係を審査した上で労働者が使用者に対して金銭債権を有することが明らかであると認めた場合、使用者に対し支払命令を下す(同法第124条第1項、第3項)。支払命令を受けた使用者は30日以内に当該金銭を労働者に支払うことを要するが、不服がある場合には、30日以内に労働裁判所に上訴することができる(同法第125条第1項)。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦

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平成25年10月7日第2939号10面 掲載

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