- 2021.01.14 【労働新聞】
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【人事学望見】第1272回 合意による賃金相殺 労働者の自由な意思がカギ握る
労働者の賃金債権の放棄や合意による相殺は、労働者の自由な意思表示に基づく場合と認められる合理的な理由が、客観的に存在していたといえる場合には許される。しかしながら、判例の傾向をみると、黙示の合意の成立については慎重な姿勢をとり、認められにくい。 全額払原則 違反を免れる 賃金全額払いの原則と合意による相殺が争われたものに日新製鋼事件(……[続きを読む]
