【人事学望見】第1320回 労働時間・日の特定 1カ月法定枠内なら割増ゼロ?!

2022.01.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

制限枠いっぱいまで詰め込む

 法定労働時間は、1週40時間、1日8時間と定められているが、変形労働時間制を導入すると、週・日の制限をオーバーして働かせることができる。変形期間を通算して週40時間の範囲内に収めれば、割増賃金の支払いを要しないルールとなっている。

週・日単位の管理は必要

 しかし、時間管理の弾力化を図る前提として、勤務割の「特定」が必須とされている点には留意が求められる。変形制の基本パターン、1カ月単位変形労働時間制を例に採って確認しよう。

 1カ月単位は、変形期間がちょうど賃金計算期間とも一致するので、労働時間・賃金計算を一体的に管理できる。1年単位変形制と異なり、週・日の上限(1日10時間、週52時間など)も設定されていないので、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和4年1月31日第3338号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。