【人事学望見】第1323回 ノーワーク・ノーペイの原則 カットの項目は就規の決め次第

2022.02.17 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

働かなくても腹は減る

 賃金項目の区分として、よく知られているのは、基準内賃金と基準外賃金という分け方だろう。定義は必ずしも一定しないが、基準内賃金は「所定労働時間・条件の下で支払われる賃金」というイメージだ。一方、時間外割増賃金等は基準外賃金となる。

家庭の事情で短時間勤務

 本欄では、仕事対応部分と生活保障部分という分け方について考えてみよう。労働基準法では、賃金を「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」と定義している(11条)。しかし、賃金項目の中には、家族手当に代表されるように個人的事情に応じて支払われるもの(生活保障)も存在する。

 2つを区別する理由として、たとえば、賃金を日数・時間按分してカットする際等に問題となり得る。育児のため、短時間勤務(所定労働時間の短縮措置)を選択した女性から、このような相談を受けたとしよう。

 「短時間勤務により、基本給等が減るのは仕方ないと思います。しかし、家族手当や住宅手当まで、カットされるのは納得がいきません」

 こうした場合のスタンダードな回答は、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和4年2月21日第3341号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。