【人事学望見】第1278回 ストライキと休業手当 方法順序に労使協定の準拠あり
2021.02.25
【労働新聞】
コロナ騒動は相変わらず。従業員がPCR検査で陽性になった場合、使用者としては直ちに自宅待機を命じたいところだが、勝手に判断すると「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とされ休業手当の支給を請求される。知事等の判断を待ってからというのが無難な対応だ。
違法性なく組合訴え無効
使用者の責任で労働者が労務の提供ができなかった場合、労基法26条の定めるところにより平均賃金の6割を支払う義務を負う。これを休業手当というが、最高裁まで争ったのはノースウエスト航空事件(最二小判昭62・7・27)である。
事件のあらまし
アメリカ本社のパイロット組合のストライキにより、航空機が全面的にストップした。日本支社の業務もなくなったため、Yは従業員に休業を命じたが、Aらが応じなかった。
Aらは、Yの大阪と沖縄の営業所に所属する従業員でX労組の組合員である。Yは、…
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令和3年3月1日第3295号12面 掲載