【人事学望見】第1102回 セクハラで懲戒解雇できるか 名誉や信頼を著しく傷付ければ

2017.06.05 【労働新聞】
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つい出来心は通用しない!

 懲戒解雇は、労働者の地位、役割などの諸点を考慮し、同人を企業外に排除しないと企業内秩序が維持できない、とか使用者との信頼関係が破壊された、というような最も重大、悪質な場合に課せられる最高の処分。これを「セクハラ」加害者に課すことができるのだろうか。

未成年女子に猥褻行為を

 普通解雇処分は少なくないが、さすがに退職金不支給という「永年勤続の功」を抹消するまでの懲戒解雇となると、裁判例でも数少ない。 

 西日本鉄道(福岡観光バス営業所)事件(福岡地判平9・2・5)は、救いようのない事案であった。

 事件のあらまし

 観光バス運転者が、宿泊所たる旅館で未成年の女子バスガイドに、その意に反して猥褻行為をしたとして懲戒解雇された。…

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平成29年6月5日第3115号12面 掲載

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