【人事学望見】第968回 活性化しているか安衛委員会 軽視しがちな衛生関係の踏込み

2014.07.28 【労働新聞】
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 労働安全衛生法17条は、政令で定める業種および規模の事業場ごとに、①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること②労働災害の原因および再発防止対策などを調査審議するため、事業者に安全衛生委員会を設置することを求めている。

構成人数にこだわっても

 岡本製作所本社工場の安全衛生委員会は、総括安全衛生管理者である大木工場長以下9人で構成されている。このところメンバーは定年退職者が発生したときだけ入れ替わる状態が続き、固定されたままだった。毎月1回開かれる委員会は、安全衛生課長からの報告や連絡に終始して、本来の「事業者に対して意見を述べる」という役割を見失っていた。

 ところが、今日は違った。労働者側委員からクレームが付いたからだ。もっとも、その苦情も科学的な討論を誘発するにはほど遠い内容だった。組合執行役員として10年頑張っている横山が、珍しく気色ばって声を張り上げた。

 「当委員会は、安衛法の定めるところによって、総括安全衛生管理者以外の半数については、労組の推薦する者を指名しなければならない、としています。ところが、現在では会社側5人、組合側3人となっており、この要件を満足していません。大いに問題となるところと思います」…

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平成26年7月28日第2978号12面 掲載

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