【人事学望見】第1187回 不倫は懲戒対象となるか 経営に具体的悪影響を与えれば

2019.03.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

人間感情としては許しがたいが…

 離婚の慰謝料を不倫相手に請求できない――最高裁(三小判平31・2・19)がこういう初判断を示した、とちょっと話題となった。企業内では不倫は後を絶たず、周囲のほとんどは苦々しくみているが、懲戒の対象とできるのは、会社の社会的評価に悪影響を及ぼしたときだけだ。

原則的には個人間の自由

 従業員同士の恋愛・情交関係が問題とされるのは、一方もしくは双方が結婚している状況である。いわゆる「不倫」だが、会社に及ぼす悪影響のいかんによって懲戒処分の対象となるが、セクハラでは処分することができない。典型的な裁判例として争われたものでは繁機工設備事件(旭川地判平元・12・27)が挙げられる。

 事件のあらまし

 離婚歴のある債権者側労働者A(女性)は、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成31年3月25日第3202号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。