【人事学望見】第1000回 改正パートタイム労働法の行方 てんこ盛の差別解消策どうする

2015.04.06 【労働新聞】
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外堀は埋まったが…

 短時間労働者は、平成26年現在で1651万人を数え、雇用者総数の3割に達している。うち7割が女性であるせいか正社員との格差は大きく、年齢・勤続年数でほぼ同じであるにもかかわらず、1時間当たりの所定内給与額は正社員(一般労働者)の57%にとどまっている。

強制義務で過料10万円也

 「改正パート法が4月1日から施行されたそうですが、どう対応したらいいのでしょうか」

 山根人事課長は、課員の宮本百合子に質問されて一瞬とまどった。

 「一昨年4月に施行された改正労働契約法20条は、同一使用者の下で有期契約労働者と無期契約労働者間の労働条件の相違が、職務の内容、職務内容と配置の変更範囲、その他の事情に照らして不合理と認められるものであってはならない、と規定されているが、今回のパート法の改正はそれとの整合性を図ろうということだろうな」…

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平成27年4月6日第3011号12面 掲載

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