指揮命令関係に注意 業務委託の指導事例紹介 技能協・物流セミナー

2018.11.05 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 日本生産技能労務協会(青木秀登会長)は、物流関係の人材サービス事業者と顧客企業を対象に「物流人材サービス特別セミナー」を東京都内で開催した=写真。近藤麻生子東京労働局需給調整事業部長と安西愈弁護士が講演を行った。

 「労働力需給調整事業の現状と課題」と題した近藤部長の講演では、業務委託契約で物流関係事務を受託していたA社が労働者派遣法違反として指導されたケースなどを紹介。発注者であるB社内の事務室で労働者に業務を行わせる際、業務責任者を常駐させず、発注者のB社が業務指示を行っていたことから、労働者派遣事業に該当すると指摘した。

 安西弁護士は、「働き方改革関連法と平成30年6月の最高裁判決が物流人材サービスの人事労務管理に与える影響とその実務対応」をテーマに講演。いわゆる同一労働同一賃金をめぐる法改正の問題などについて解説した。

平成30年11月5日第3183号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。