『特定技能外国人材 受入れ実務』の連載記事

2019.06.20 【労働新聞】
【特定技能外国人材 受入れ実務】最終回 在留者の受入れ 転職市場は活性化へ “愛社精神”を期待できず/岡芹 健夫

分野を越えた転職資格 変更が必要に  本連載も最終回となった。これまでは、主に新規に外国人材を受け入れる場合について解説してきたが、今回の出入国管理法(以下「入管法」)の改正により、多くの外国人材の受入れに成功すれば、いずれ、一旦、在留するに至った外国人(在留中の外国人)を受け入れる局面が増加してくることが予想される。これは、単に、外国人……[続きを読む]

2019.06.13 【労働新聞】
【特定技能外国人材 受入れ実務】第10回 来日させる場合の手続き 5年間は受入れ不可 不正行為が発覚した場合/五十嵐 充

労働時間管理体制見直しが望ましい  特定技能(1号・2号)は、特定産業分野に属する一定の技能を有する外国人を対象とする在留資格である。したがって、特定技能外国人を受け入れる前提として、従事させる業務内容は「特定産業分野」に属することが必要となる。また、特定技能は1号と2号に分けられるため、いずれの在留資格で受け入れるべきか、事前検討するこ……[続きを読む]

2019.06.06 【労働新聞】
【特定技能外国人材 受入れ実務】第9回 登録支援機関の役割 自社のみで実施困難 全部委託により基準適合/高 亮

支援計画の作成は所属機関に義務が  1号特定技能外国人を受け入れる所属機関は、受入れに際し、支援計画を策定し、職業生活および日常生活上の支援を提供する必要がある。しかしながら、作成・実施すべき支援計画には専門的な内容が含まれており、所属機関が自ら支援計画の実施をするのは容易ではない。  そのため、所属機関は、支援計画の全部または一部の実施……[続きを読む]

2019.05.30 【労働新聞】
【特定技能外国人材 受入れ実務】第8回 所属機関の責務④ 14日以内の届出を 義務違反には刑事罰が/五十嵐 充

労基署からの勧告 不正行為に当たる  特定技能外国人の受入れ後に特定技能所属機関が負う特徴的な義務として、事由発生から14日以内に行う届出および四半期ごとの届出が挙げられる(入管法19条の18)。特定技能所属機関は、表1記載の届出事由が発生した場合、発生から14日以内に、所定の様式を用いて、所轄地方出入国在留管理局に届け出なければならない……[続きを読む]

2019.05.23 【労働新聞】
【特定技能外国人材 受入れ実務】第7回 所属機関の責務③ 9項目を計画へ記載 住居探しの補助は義務に/岡芹 健夫

適法な支援実施が受入れ企業の課題  今回の入管法改正により、外国人の就労に関する在留資格に「特定技能」という資格が加わり、特定産業分野(外国人により不足する人材の確保を図るべきとして法務省令で定めるもの)については、特定技能1号という資格のもとに、外国人がわが国にて就労することが可能となったのは、前回までに紹介したとおりである。  ただし……[続きを読む]

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