【特定技能外国人材 受入れ実務】第7回 所属機関の責務③ 9項目を計画へ記載 住居探しの補助は義務に/岡芹 健夫
2019.05.23
【労働新聞】
適法な支援実施が受入れ企業の課題
今回の入管法改正により、外国人の就労に関する在留資格に「特定技能」という資格が加わり、特定産業分野(外国人により不足する人材の確保を図るべきとして法務省令で定めるもの)については、特定技能1号という資格のもとに、外国人がわが国にて就労することが可能となったのは、前回までに紹介したとおりである。
ただし、この特定技能1号による外国人の就労については、各種の法規制が設けられており、その一環として、改正入管法2条の5において、特定技能の資格で就労する外国人とわが国の公私の機関(以下「特定技能所属機関」)が締結する雇用契約(以下「特定技能雇用契約」)で定めなければならない項目を規定している(同条1項)。加えて、特定技能雇用契約を締結する特定技能所属機関は、…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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令和元年5月27日第3210号11面 掲載